○宇治市規則の用字及び用語等の統一に関する規則
昭和37年5月26日
規則第3号
この規則施行の際現に効力を有する規則の用字及び用語等を統一するにあたつては、宇治市条例の用字及び用語等の統一に関する条例(昭和37年宇治市条例第12号)を準用する。この場合において条例中「条例」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○宇治市規則の用字及び用語等の統一に関する規則
昭和37年5月26日
規則第3号
この規則施行の際現に効力を有する規則の用字及び用語等を統一するにあたつては、宇治市条例の用字及び用語等の統一に関する条例(昭和37年宇治市条例第12号)を準用する。この場合において条例中「条例」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。