○宇治市文書等管理規則

平成10年3月20日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文書等の管理体制(第4条―第8条)

第3章 文書の収受及び配付(第9条―第11条)

第4章 文書の処理(第12条―第35条)

第5章 文書の施行(第36条―第41条)

第6章 文書の管理(第42条―第47条)

第7章 文書の保存期間(第48条―第51条)

第8章 文書の廃棄(第52条)

第9章 磁気ディスク等の管理(第53条―第55条)

第10章 補則(第56条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市が保有する情報を記録する文書等の統一的な処理方法について必要な事項を定めることにより、当該文書等に記録された情報を適切に管理し、事務の適正かつ円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 執行機関等 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会(宇治市学校設置に関する条例(昭和39年宇治市条例第5号)別表に規定する宇治市立学校のうち小学校及び中学校を除く。)、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) 課長 課等の長をいう。ただし、宇治市生涯学習センターにあつては宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号)第4条に規定する所長を、固定資産評価審査委員会にあつては宇治市固定資産評価審査委員会処務規程(昭和58年宇治市固定資産評価審査委員会規程第1号)第2条第1項に規定する書記長をいう。

(6) 文書 執行機関等の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(7) 文書等 文書及び文書以外に市の保有する情報の記録をいう。

(8) 庁内文書 市の機関内及び機関相互において発送し、又は収受する文書をいう。

(9) 庁外文書 庁内文書以外の文書で、発送し、又は収受するものをいう。

(10) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(11) システム文書 文書等のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため、文書管理システムに記録された電磁的記録をいう。

(文書等取扱いの原則)

第3条 文書等は、迅速に、正確かつ丁寧に取り扱うとともに、文書等に記録されている情報が最大限に活用され、事務が効率的に行われるように常に整理しておかなければならない。

第2章 文書等の管理体制

(情報管理統括者)

第4条 市の総合的な文書等の管理及び情報の取扱いに関する事務を統括させるため、情報管理統括者を置き、総務・市民協働部長をもつて充てる。

2 情報管理統括者は、次条第1項に規定する情報管理者に対し、文書等の管理及び情報の取扱いについて必要な事項を指示することができる。

3 情報管理統括者は、文書等の管理及び情報の取扱いに関する総合的な調整又は審議を行うため、第6条第1項に規定する情報主任又は第7条第1項に規定する情報取扱主任による会議を招集することができる。この場合において、関係職員の出席を求めることができる。

(情報管理者)

第5条 市の総合的な文書等の管理及び情報の取扱いに関する事務を所掌する者として、情報管理者を置き、総務・市民協働部総務課長(以下「総務課長」という。)をもつて充てる。

2 情報管理者は、情報管理統括者の行う事務を補助する。

3 情報管理者は、情報主任及び情報取扱主任に対し、課等における文書等の管理及び情報の取扱いについて指示、指導等をすることができる。

(情報主任)

第6条 課等に、所管する文書等の管理及び情報の取扱いに関する事務を所掌させるため、情報主任を置き、課長をもつて充てる。

2 情報主任は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 文書等及び簿冊の管理に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書等の登録に関すること。

(4) 文書等の保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書等事務の効率的な推進に関すること。

(6) 文書等事務の改善及び指導に関すること。

(7) 情報の公開に関すること。

(8) 情報の提供に関すること。

(9) 情報の取扱いに関すること。

3 情報主任は、必要に応じ、上司及び情報管理者と文書等の管理及び情報の取扱いについて協議することができる。

4 情報主任は、情報取扱主任に対し、第2項各号の事務を行うために必要な事項について命ずることができる。

(情報取扱主任)

第7条 課等に、情報取扱主任を置き、当該課等の庶務を担当する係長をもつて充てる。

2 前項の規定により難いときは、課等に所属する職員のうちから当該課等の情報主任の指定する者を情報取扱主任とすることができる。

3 情報主任は、前項の規定により職員を指定したときは、当該職員の氏名等を情報管理者に報告しなければならない。情報取扱主任に変更が生じたときも、同様とする。

4 情報取扱主任は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 文書等の受理に関すること。

(2) 文書等の編集及び整理に関すること。

(3) 文書等及び簿冊を管理するために必要な帳簿等の作成に関すること。

(4) 情報主任の事務を補助すること。

(職員の責務)

第8条 職員は、協力して、適正な文書等の管理を行い、市が保有する情報の効率的な活用と市民への的確な情報提供ができる情報管理制度の確立に努めなければならない。

第3章 文書の収受及び配付

(文書の収受)

第9条 市に到着した文書(郵送等による現金、有価証券、小包、小荷物等を含む。以下この章及び第40条において同じ。)は、総務・市民協働部総務課(以下「総務課」という。)が収受する。

2 総務課長は、前項の規定により収受した文書のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める受付簿に収受した旨を記録しなければならない。この場合において、訴訟、審査請求等到着日時が権利の得喪に関係する文書にあつては、併せて収受した時刻を記録するものとする。

(1) 書留扱い(内容証明、配達証明、特別送達等の取扱いを含む。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして市長が定めるものによるもの 書留等文書受付簿

(2) 現金、有価証券、金券等 金券等受付簿

3 第1項の規定にかかわらず、課等に到着した文書は、当該課等において直接収受することができる。ただし、前項各号に該当する文書については、直ちに総務課に転送しなければならない。

4 課長は、前項の規定により直接収受した文書が、その所管に属さないときは、総務課長の指示により処理しなければならない。

5 勤務時間外に到着した文書は、警備に従事する職員が受領し、総務課に引き渡すものとする。

6 前各項に定めるもののほか、収受した文書の取扱いは、総務課長が指示するものとする。

(文書の配付)

第10条 文書を配付するときは、次の各号に掲げるところにより文書仕分棚を用いることができる。

(1) 配付先の明確な文書は、開封しないこと。

(2) 配付先の明確でない文書は、開封し、所管する課等を確認すること。

(3) 2以上の課等に関係する文書は、最も関係の深い課等とすること。

(庁内文書の配付)

第11条 庁内文書は、指定された配付先に確実かつ迅速に配付しなければならない。

2 庁内文書は、機密の取扱いを要する文書、重要な文書等を除き、文書仕分棚により配付することができる。

第4章 文書の処理

(文書処理の原則)

第12条 文書は、その迅速な処理に留意し、事案の処理経過を正確に記録し、その所在を常に明らかにしておかなければならない。

(帳簿の備付け)

第13条 情報主任は、文書を正確に記録するため、次の各号に掲げる帳簿を備え付ける。

(1) 起案文書登録簿(別記様式第1号)

(2) 受理文書登録簿(別記様式第2号)

(3) 供覧文書登録簿(別記様式第3号)

(4) 簿冊目録(別記様式第4号)

(5) 廃棄簿冊目録(別記様式第5号)

2 前項各号に規定する帳簿は、会計年度を基準に作成するものとする。

3 第1項に規定する帳簿以外の帳簿は、帳票の管理に関する定めによるものとする。

(起案文書の登録)

第14条 第20条に規定する起案用紙を用いて起案した文書及び文書管理システムにより起案し、システム文書として処理した文書(以下「起案文書」と総称する。)は、起案文書登録簿に登録しなければならない。

(受理文書の登録)

第15条 課等において受理した文書(以下「受理文書」という。)は、受理文書登録簿に登録しなければならない。

2 前項の規定により登録した受理文書には、供覧用紙(別記様式第6号)を添付しなければならない。ただし、文書管理システムにより受理し、システム文書として処理した文書については、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受理文書は登録をしないことができる。

(1) 請求書及び領収書

(2) 図書、物品等の送り状

(3) 特に保存義務を有しない文書

(4) 受理の記録をする必要がない文書

4 登録の要否が判断し難いときは、情報主任等関係職員と協議し、決定するものとする。

(供覧文書の登録)

第16条 職員が職務上作成した文書で起案文書以外のもの(以下「供覧文書」という。)は、供覧文書登録簿に登録しなければならない。ただし、作成の記録が必要でないと認められる文書については、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により登録した供覧文書について準用する。

(文書登録時の確認)

第17条 前3条に規定する文書の登録に当たつては、当該文書を収納することとなる第45条第1項に規定する簿冊、保存箱等を確認しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する文書に、当該文書の管理に必要な事項の記入がなければ、決裁及び供覧の手続をとることができない。

3 文書の管理に必要な事項のうち、文書の区分に関する事項は、文書区分等に関する定めによるものとする。

(文書の供覧)

第18条 第15条第1項及び第16条第1項の規定により登録した文書は、直ちに課長に回付するとともに、必要に応じ、速やかに関係職員に供覧するなど、的確な情報伝達に努めなければならない。

2 課長は、回付を受けた文書について、速やかに担当者等に必要な指示をしなければならない。

3 課長は、回付を受けた文書で重要なものについて、速やかに上司に供覧しなければならない。

4 上司は、供覧を受けた文書について、必要に応じて速やかに部下に指示をしなければならない。

(文書登録の要否指定)

第19条 庁内に文書を配付する課等は、当該文書を受理する課等に対し、文書の登録の要否を指定することができる。

2 文書の登録の要否を指定するときは、当該文書の余白に登録の要否を表示するよう努めるものとする。

(起案用紙)

第20条 起案は、全て起案用紙(別記様式第7号)を用いて行わなければならない。ただし、文書管理システムにより起案し、システム文書として処理した文書及び帳票管理に関し定めるところにより登録した帳票を用いるときは、この限りでない。

(起案文書の作成)

第21条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 原則として一事案ごとに起案すること。

(2) 公文書の作成に関する定めによること。

(3) 起案の理由、経過、説明及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書等を添付すること。

(4) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(5) 同一の事案で起案を重ねる場合は、その完結に至るまでの関係書類を添付すること。ただし、要領を記載して添付を省略することができる。

(起案文書及び供覧文書の審査)

第22条 起案文書及び供覧文書は、文書の審査及び登録を経なければならない。

2 文書の審査は、情報主任の指示により情報取扱主任が行う。

3 審査に当たつては、次の各号に掲げる事項の記載について特に留意しなければならない。

(1) 文書の件名

(2) 文書の保存期間

(3) 文書の管理に必要な文書の区分に関する記号及び番号

(4) 情報の公開に関する事項

4 審査の結果、適当でないと認めるときは、起案者又は担当の係長に補正を求めるものとする。

(決裁の手続)

第23条 起案文書の決裁の手続は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 関係係員に回議し、担当の係長の意思決定の後、文書の審査及び登録を受け、必要に応じ、課等内の他の係長に回付する。

(2) 課等内での手続終了後、関係する課等に回付する。

(3) 関係する課等への回付は、情報取扱主任を通じて行うものとする。ただし、緊急を要する場合においては、起案者自ら回付することができる。

(4) 起案者は、決裁が終了したときは、施行の手続を行う。この場合において、起案者は、起案用紙を用いた起案にあつては決裁が終了した年月日を当該起案用紙に記入し、文書管理システムにより起案し、システム文書として処理した文書にあつては当該年月日を文書管理システムに記録するものとする。

(合議の取扱い)

第24条 合議を受けた文書は、次の各号に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 合議を受けた事項に異議のないときは、認印の上、速やかに回付しなければならない。

(2) 合議を受けた事項が検討に日時を要するときは、あらかじめその理由等を起案した課等に連絡しなければならない。

(3) 合議を受けた事項に異議のあるときは、直ちに起案した部及び課等と協議し、意見が相違するときは、双方の意見を具して上司の指示を受けなければならない。

(4) 合議した事項でその後起案の趣旨が変更され、又は否定されたものは、その旨を合議済の関係する部及び課等の長に通知しなければならない。

(5) 前各号に規定する取扱いをするときは、合議を受けた文書にその旨を記録しなければならない。

(合議を受けた文書の再回付)

第25条 合議を受けた文書の決裁の結果を知りたいときは、当該文書の備考欄に「再回付」と記入し、再回付の要求をすることができる。

2 課長は、前項の要求を受けた場合、合議した文書の施行前に再回付をしなければならない。

(起案文書の内容変更等)

第26条 起案文書の回付において当該文書の内容を変更する必要が生じた場合、当該文書の内容を変更し、又は当該文書を廃案とし、新たな起案を行うものとする。

2 当該文書の内容を変更した場合は、その変更年月日、理由等を記載し、再度決裁手続に従つて回議しなければならない。

(文書の認印)

第27条 文書の認印は、その作成者及び回議を受けた者が押印する。

2 合議を受けた課等においては、関係係長以上の職にある者が押印する。ただし、必要があつて関係職員に回付した場合は、この限りでない。

(機密の取扱いを要する文書)

第28条 機密の取扱いを要する文書は、システム文書にあつては文書管理システムに機密の取扱いを要する旨を記録して回付し、システム文書以外の文書にあつては当該文書の取扱上の注意欄に「秘」の文字を記入し、持ち回りにより、又は封筒等に納め、回付しなければならない。

(緊急の取扱いを要する文書)

第29条 緊急の取扱いを要する文書の回付は、持ち回りにより処理しなければならない。

(文書の処理の督促)

第30条 情報主任は、月末に第13条第1項第1号から第3号までに掲げる帳簿を点検し、文書の処理状況を把握し、必要に応じ、担当者に対して文書の処理の促進を図るよう指示しなければならない。

(文書の処理状況の報告)

第31条 情報主任は、総務課の指示により、第13条第1項各号に規定する帳簿の写しを提出しなければならない。

(処理済文書の取扱い)

第32条 決裁又は供覧が終了した文書は、第45条第1項の規定により登録した簿冊、保存箱等に収納しなければならない。

2 第14条から第16条までの規定による登録をしないで保存する文書にあつても、第45条第1項の規定により登録した簿冊、保存箱等に収納し、廃棄するまでその所在を明らかにしなければならない。

(議案等の番号簿の備付け)

第33条 決裁終了後の次の各号に掲げる文書に記号及び番号を付するために、当該各号に定める番号簿を備え付ける。

(1) 議案等に関する文書 政策企画部財政課(以下「財政課」という。)に備える議案等番号簿

(2) 法規等に係る文書(条例、規則、告示、訓令、公告等に係る文書をいう。以下同じ。) 総務課、執行機関等に備える公告式番号簿

(議案文書等の取扱い)

第34条 議会の議決を要する文書又は議会に報告等を要する文書は、決裁終了後、財政課に送付しなければならない。

2 財政課は、議案等番号簿に、前項の規定により送付を受けた文書を登録しなければならない。この場合において、議会の議決を要する文書には、「議案」の文字を記入するものとする。

(法規等に係る文書の取扱い)

第35条 法規等に係る文書は、決裁終了後、速やかに総務課に送付しなければならない。

2 総務課は、公告式番号簿に、前項の規定により送付された文書を登録しなければならない。この場合において、当該文書に必要な事項を記載するものとする。

3 総務課は、法規等に係る文書の公布、公示又は令達(以下「公布等」という。)の終了後、当該文書を担当課へ返付するものとする。

第5章 文書の施行

(公印)

第36条 施行を要する文書(以下「施行文書」という。)は、公印の押印をしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、その押印を省略することができる。

(1) 通知、照会、依頼等の文書のうち権利又は義務の発生に関わりのないもの

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の儀礼上発する文書

(3) 刊行物、資料、記念品等の送付文書

(4) 国又は他の地方公共団体に発する文書で、当該国又は他の地方公共団体が公印を押印しないで発することを認めたもの

2 公印を使用する場合は、当該公印の管理者の承認を受けなければならない。

(施行を要する文書の印刷処理)

第37条 施行文書のうち、印刷を要するものは、総務課長の定めるところにより、その処理を行う。

(施行者名)

第38条 文書の施行者名は、市長又は執行機関等の長の名をもつてするものとする。ただし、市長又は執行機関等が特に認めるもののほか、次の各号に掲げる文書は、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 市民に広報する文書にあつては、市役所等名又は部若しくは課等の名

(2) 庁内文書(特に重要な文書を除く。)にあつては、事案に応じて、副市長等、部の長又は課等の長名

(3) 庁外文書のうち、本市あての照会に対する回答、事務連絡等の軽易な文書で、その処理が部の長又は課等の長の権限に属するものは、部の長又は課等の長名

2 前項第2号及び第3号に該当する文書にあつては、あて先名と均衡を失しないように配慮するものとする。

3 庁内文書にあつては、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

(施行文書の記号及び番号等)

第39条 施行文書には、次の各号に掲げるところにより、記号及び番号を付するものとする。ただし、事務連絡等軽易な文書については、この限りでない。

(1) 法規等に係る文書には、市名を冠して、その種別を付け、番号は、種別ごとの公告式番号簿により暦年による一連番号とする。

(2) 令達文書(訓令を除く。)には、市名を冠して、その種別を付け、これに続けて文書登録の年度及び文書区分等に関する定めに基づく略号を付し、番号は、起案文書登録簿により会計年度による一連番号とする。

(3) 前2号に定めるもの以外の文書(以下「一般文書」という。)には、文書登録の年度を付け、これに続けて市名の首字及び文書区分等に関する定めに基づく略号を付し、番号は、起案文書登録簿により会計年度による一連番号とする。

2 文書の施行日は、前項第1号及び第2号に規定する文書にあつては、番号簿に登録した日、同項第3号に規定する文書にあつては、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。

(1) 通知し、又は発送した日

(2) 決裁の終了により事務処理を始める日

(発送の手続)

第40条 文書の発送に関する事務は、総務課長の指示により行う。

2 文書の発送は、郵便及び信書便により行う。

3 総務課長が前項の方法により難いと認めたときは、別の方法によることができる。

(文書の完結日の記入等)

第41条 完結した文書には、完結日を記入しなければならない。

2 完結日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 法規等に係る文書は、公布等を終了した日

(2) 一般文書及び令達文書(訓令を除く。)は、施行、発送又は令達を終了した日。ただし、照会文書は回答があつた日

(3) 契約関係文書は、契約締結の日又は契約期間満了の日

(4) 争訟関係文書は、当該事件が完結した日

(5) 賞状、辞令等は、本人に交付した日

(6) 出納関係文書は、当該出納のあつた日

(7) 伺い、復命、届等の文書は、決裁又は供覧の終了した日

(8) 帳簿類は、最終の記録を終了した日

3 文書が廃案となつたときは、廃案理由を記載し、決裁日の記入欄を空白とし、完結日の記入欄に当該文書が廃案となつた日を記入し、決裁が終了した文書と同様に取り扱うものとする。

第6章 文書の管理

(文書管理の原則)

第42条 文書は、散逸、汚損等のないように努めるとともに、常にその所在を明確にし、迅速に情報の検索ができるようにしておかなければならない。

(文書の管理義務)

第43条 課等の所掌する事務に係る文書は、情報主任が管理しなければならない。

2 廃止された事務に係る文書は、総務課が当該文書を管理する課等及び当該文書の管理方法を指定するものとする。

(簿冊目録等の作成)

第44条 情報主任は、第13条第1項各号に規定する帳簿その他文書及び簿冊を管理するために必要な目録等を常に整備しなければならない。

2 前項に規定する帳簿等の作成及び管理の方法は、総務課の定めるところによらなければならない。

(簿冊等の管理)

第45条 文書は、当該文書を収納する簿冊、保存箱等の登録により、その所在を明らかにしなければならない。

2 文書を簿冊、保存箱等に収納するときは、登録番号等による登録順に収納する等、規則的な編集を行い、検索の便宜を図らなければならない。ただし、帳票の管理に関する定め等による登録方法がある場合は、この限りでない。

3 簿冊、保存箱等には、総務課の定めるところにより、当該簿冊等の所在を明かにするため、ラベルをはり付けるものとする。

(文書の保存場所及び保存方法等)

第46条 文書の保存場所及び保存方法は、総務課が定める。

2 文書の所管換えは、総務課の指示により行わなければならない。

(文書の整理)

第47条 文書事務の担当者は、文書を常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

2 情報取扱主任は、文書事務の担当者の行う文書の整理について、助言又は指導を行うものとする。

第7章 文書の保存期間

(文書の保存)

第48条 市の保有する文書には市民と共有する情報が記録されていることの重要性を十分認識し、文書に記録されている情報の歴史的価値並びに行政事務における活用及び資料としての価値に応じて、文書の保存期間を決定しなければならない。

(保存期間の種別)

第49条 文書の保存期間の種別は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、次条第1項の規定により決定した保存期間が法令等に定める保存期間を超えるときは、当該決定に係る保存期間とする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

3 保存を要する期間が10年を超えるもののうち、永年でない文書については、情報管理者と協議した上で、第1項各号に掲げる保存期間以外の保存期間とすることができる。

(保存期間の決定等)

第50条 文書の保存期間は、情報主任において、文書の登録の際に、別表により決定する。ただし、種別の決定が困難な文書は、情報管理者と協議した上で決定するものとする。

2 情報管理者は、類似の情報が記録された文書を所管する課等が2以上ある場合は、当該文書を管理する情報主任に対し、その保存期間についての調整を求めることができる。

3 情報主任は、法令等の改正その他やむを得ない理由により保存期間の修正が必要となつた場合は、情報管理者及び関係する課等と協議した上で当該保存期間の修正をすることができる。

(庁内文書の保存期間の指定)

第51条 情報主任は、庁内文書を配布するときは、当該庁内文書の保存期間を指定し、文書の余白に表示するものとする。

2 前項の場合において、指定された保存期間によらない場合は、前条第1項の規定によるものとする。

第8章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第52条 情報取扱主任は、文書の廃棄を実施するときは、前年度末に保存期間が満了した文書を収納した簿冊及び保存箱を記録した廃棄簿冊目録を作成し、当該目録による文書の廃棄について、あらかじめ課長の決裁を受けなければならない。

2 情報主任は、前項の手続を経た後、文書の廃棄をする前に速やかに当該目録を総務課に提出しなければならない。

第52条の2 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障を生ずると認められるものは、裁断、溶解、焼却、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、文書の廃棄は、総務課の指示により実施する。

第9章 磁気ディスク等の管理

(磁気ディスク等の管理の原則)

第53条 情報主任は、市が管理しなければならない情報が記録された磁気ディスク等の管理状況を明らかにするとともに、その適正な利用を確保できるよう努めなければならない。

(磁気ディスク等の登録等)

第54条 磁気ディスク等により文書等を管理しなければならない課等にあつては、磁気ディスク等管理登録簿を備え付け、当該磁気ディスク等に記録された文書等の管理に関する事項を登録しなければならない。この場合において、磁気ディスク等の文書等の管理に関することについては別の定めによる。

2 前項の手続により登録をした文書等は、第14条から第16条までに規定する登録をしなければならない。

(磁気ディスク等の保管)

第55条 磁気ディスク等は、当該磁気ディスク等に記録された情報の漏えい、改ざん等が生じないよう、厳重に管理しなければならない。

2 登録した磁気ディスク等に記録された情報は、情報主任の承認を得ないで庁外に提示してはならない。

3 登録した磁気ディスク等は、情報主任の承認を得ないで庁外へ持ち出してはならない。

第10章 補則

(文書の借覧)

第56条 職員は、職務上他の課等の文書を借覧しようとするときは、当該文書を管理する情報主任の承認を得なければならない。

2 文書の借覧期間は、5日以内とする。ただし、情報主任が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 情報主任は、借覧期間中であつても必要があると認めるときは借覧期間中の文書等を返却させることができる。

4 文書を借覧した職員は、他に転貸してはならない。

5 情報主任は、第1項に規定する承認をしたときは、その記録を残さなければならない。

(庁外への提示等の禁止)

第57条 文書は、情報主任の承認を得なければ、これを庁外に提示し、又は貸し出すことができない。

(保存期間を経過した文書に記録された情報の取扱い)

第58条 情報主任は、文書に記録された情報の重要度、活用度、資料価値等を考慮し、当該文書の保存期間にかかわらず、総務課との協議の上、当該情報を別の媒体又は別の方法により記録し、保存することができる。

2 前項の規定によるときは、総務課が別に定めるところにより情報を取り扱うものとする。

(スキャナ等で作成した電磁的記録に係る特例)

第58条の2 市長が別に定める文書については、書面に記載されている事項をスキャナその他これに準ずる画像読取装置により読み取つて作成した電磁的記録を文書の原本とみなして取り扱い、及び当該文書を廃棄することができる。

2 第52条の2の規定は、前項の規定により廃棄する場合について準用する。

(執行機関等における特別の取扱い)

第59条 執行機関等は、総務課と協議の上、当該執行機関等の組織に応じた定めをすることができる。

(補則)

第60条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、取得し、又は作成した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年3月10日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市文書等管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に作成し、又は取得する文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第50条関係)

文書保存期間基準表

項目

永年

10年

5年

3年

1年

1 市の区域の分合に関する文書

 

 

 

 

2 行政の機構に関する文書

 

 

 

 

3 市行政の総合計画及び行政運営に関する基本方針の決定に関する文書

 

 

 

 

4 重要な事務事業の計画の策定、変更、廃止及び実施に関する文書

 

 

 

 

5 市史の資料となる文書

 

 

 

 

6 叙位、叙勲、表彰及び褒賞に関する文書

 

 

 

 

7 市長、副市長及び会計管理者の事務引継ぎに関する文書

 

 

 

 

8 重大な災害、事故に関する文書

 

 

 

 

9 例規等に関する文書

 

 

 

 

10 通達に関する文書

 

 

 

 

11 審査請求、訴訟等に関する文書

 

 

 

12 議会に関する文書

 

 

13 予算、決算等の財務に関する文書

 

 

14 財産の取得又は処分に関する文書

 

 

15 契約及び認可等に関する文書

 

 

16 調査研究、統計等に関する文書

 

 

17 工事施行図書等に関する文書

 

 

18 任免、賞罰、給与等その他人事管理に関する文書

 

 

19 陳情及び請願に関する文書

 

 

 

20 国及び府の補助金・負担金に関する文書

 

 

 

21 11から20までに掲げるもののほか5年を超えて10年までの期間保存の必要があると認められる文書

 

 

 

 

22 12から20までに掲げるもののほか3年を超えて5年までの期間保存の必要があると認められる文書

 

 

 

 

23 1年を超えて3年までの期間保存の必要があると認められる文書

 

 

 

 

24 軽易な報告又は届出に関する文書

 

 

 

 

25 定例的又は軽易な証明等の申請に関する文書

 

 

 

 

26 24及び25に掲げるもののほか1年を超えて保存の必要を認めない文書

 

 

 

 

備考

1 保存期間の種別は、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 特に重要な文書 永年

(2) 重要な文書 10年

(3) 通常の文書 5年

(4) 比較的軽易な文書 3年

(5) 軽易な文書 1年

2 基準表に規定する1から18までに掲げる文書のほか10年を超えて保存の必要があると認められる文書は、第49条第3項の規定により、10年を超える期間を当該文書の保存期間とすることができる。

別記様式第1号(第13条関係)

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別記様式第2号(第13条関係)

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別記様式第3号(第13条関係)

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別記様式第4号(第13条関係)

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別記様式第5号(第13条関係)

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別記様式第6号(第15条、第16条関係)

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別記様式第7号(第20条関係)

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宇治市文書等管理規則

平成10年3月20日 規則第6号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成10年3月20日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第24号
平成17年7月15日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第23号
平成24年3月1日 規則第4号
平成25年1月16日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年11月24日 規則第27号