○宇治市消防本部及び消防署事務決裁規程
昭和58年2月1日
消防本部訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務の専決、代決その他の処理について、必要な事項を定めることにより事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに決裁責任の所在を明確にし、消防行政の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 消防長及び専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める者が、消防長の権限に属する事務を、常時消防長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。
(5) 副消防長 消防本部の組織に関する規則第3条第1項に規定する副消防長をいう。
(6) 署長 消防署組織規程第3条第1項に規定する消防署長をいう。
(7) 課長 消防本部の組織に関する規則第3条第1項に規定する課長及び担当課長、消防署組織規程第3条第1項に規定する課長並びに宇治市消防署消防分署及び救急出張所の組織に関する規程(昭和51年宇治市消防本部訓令甲第2号。以下「消防分署等組織に関する規程」という。)第3条第1項に規定する分署長をいう。
(8) 副課長 消防本部の組織に関する規則第3条第1項に規定する副課長及び消防署組織規程第3条第1項に規定する副課長をいう。
(9) 主幹 消防本部の組織に関する規則第3条第1項に規定する主幹をいう。
(10) 係長 消防本部の組織に関する規則第3条第1項、消防署組織規程第3条第1項及び消防分署等組織に関する規程第3条第1項及び第2項に規定する係長をいう。
(11) 主査 消防本部の組織に関する規則第3条第1項、消防署組織規程第3条第1項及び消防分署等組織に関する規程第3条第1項及び第2項に規定する主査、専門員及び副主査をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として主務係長の決定を受けた後、順次直属の上司の決定並びに関係する課長、副課長及び主幹(以下「課長等」と総称する。)の合議並びに副消防長又は署長の決定を経て、消防長の決裁を受けなければならない。
2 主幹の担任する事務で関係上司の決裁を必要とする事項は、所属の長の確認を得るものとする。
(合議)
第4条 課長等は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、消防本部の組織に関する規則、消防署組織規程及び消防分署等組織に関する規程その他別に定めるところにより、その事務に関連のある課長等に合議しなければならない。この場合において、合議は、必要最小限にとどめるものとする。
(消防長の決裁事項)
第5条 消防長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、すべて消防長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、副消防長及び署長の専決については、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)別表第1の規定を準用する。この場合において、副消防長及び署長が専決する事項は、同表中「副部長」とあるのは、「副消防長」又は「署長」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定するもののほか、課長等の専決については、宇治市事務決裁規程別表第1(3 財務に関する事項を除く。)の規定を準用する。この場合において、副課長及び主幹が専決する事項は、同表中「課長」とあるのは、「副課長」又は「主幹」と読み替えるものとする。
4 第1項及び前項に規定するもののほか、消防総務課の課長の専決については、宇治市事務決裁規程別表第1 3 財務に関する事項(○工事の施行に関する事項を除く。)を準用する。
(専決後の報告)
第7条 副消防長等は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。
決裁者 | 代決する者及びその順位 | |
1 | 2 | |
消防長 | 副消防長又は所管の署長 | 所管の課長、副課長又は主幹(担任事務に限る。) |
副消防長又は署長 | 所管の課長、副課長又は主幹(担任事務に限る。) |
|
課長、副課長又は主幹 | 所管の係長又は主査(担任事務に限る。) |
|
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容が疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項
(代決後の報告)
第10条 副消防長等は、代決した事項について、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。
3 宇治市消防本部課長等専決規程(昭和52年宇治市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年消防本部訓令甲第5号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令甲第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令甲第8号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 共通専決事項(第5条、第6条関係)
1 庶務に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | |||
副消防長 | 署長 | 課長 | |||
(1) 消防長が行う表彰の被表彰者を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
(2) 消防長以外の者が行う表彰の被表彰者を推せんすること。 | ○ |
|
|
| |
(3) 儀式を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(4) 訓令及び通達を制定し、又は改廃すること。 | ○ |
|
|
| |
(5) 市民の要望、陳情、苦情、相談等に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的重要なもの |
| ○ | ○ |
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
|
| ○ | |
(6) 後援会名義又は協賛名義の使用許可及び事務事業の共催を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 負担を伴うもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
|
| |
(7) 課及び署の事務を調整すること。 | ○ |
|
|
| |
(8) 課員及び署員の事務分担を行うこと(係長以上除く。)。 |
|
| ○ | ○ | |
(9) 報道機関に対し消防行政の普及宣伝を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的重要なもの |
| ○ | ○ |
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
|
| ○ | |
(10) 事務処理上生じた事故に対する応急処置をすること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
|
| |
(11) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(12) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。 | ○ |
2 人事に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | ||
副消防長 | 署長 | 課長 | ||
(1) 職員の配置換えを行うこと。 | ○ |
|
|
|
(2) 職員の研修を行うこと。 |
|
|
| ○ |
別表第2 個別専決事項(第5条、第6条関係)
1 消防総務課に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | |||
副消防長 | 課長 | 副課長 | |||
(1) 消防長の日程調整を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(2) 消防行政の企画及び運営に関する基本方針を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
(3) 事務改善に関する諸計画を策定すること。 | ○ |
|
|
| |
(4) 文書事務全般の統括並びに文書の収受、発送及び保存に関する事務を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(5) 寄附(指定寄附を除く。)の受納に係る礼状及び感謝状を発行すること。 |
|
| ○ |
| |
(6) 育児休業及び部分休業を承認すること。 |
|
| ○ |
| |
(7) 職員の公務災害の認定手続を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(8) 職員の任免、分限、服務及び賞罰を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
(9) 職員の服務に専念する義務を免除すること(基準が明確でないものに限る。)。 | ○ |
|
|
| |
(10) 営利企業への従事等を許可すること。 |
|
|
|
| |
| ア 基準の明確でないもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
|
| |
(11) 職員の採用試験を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(12) 職員の定期昇給を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(13) 職員の扶養手当、通勤手当その他諸手当の認定を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(14) 職員の児童手当の認定を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(15) 退職手当及び退職年金の裁定(支出負担行為を含む。)を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(16) 給料、退職手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金の支出を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(17) 消防公務証等を交付すること。 |
|
| ○ |
| |
(18) 職員名簿の保管及び整理をすること。 |
|
| ○ |
| |
(19) 職員の研修計画を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
(20) 職員の健康管理計画を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
(21) 職員の健康管理を実施すること。 |
|
| ○ |
| |
(22) 職員の安全衛生管理に関すること。 |
|
| ○ |
| |
(23) 職員の被服等を貸与すること。 |
|
| ○ |
| |
(24) 庁舎の管理に関すること。 |
|
| ○ |
| |
(25) 消防事務の広域的な運用に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
|
|
| ○ | |
(26) 消防団長以外の消防団員の任命の承認に係る調整事務に関すること。 | ○ |
|
|
| |
(27) 消防団員の表彰内申を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(28) 消防団員の退職報償金に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
(29) 消防団員の旅費に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
(30) 消防団員等公務災害補償の認定手続を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(31) 消防団員に被服を貸与すること。 |
|
|
| ○ | |
(32) 消防団員の教養計画を策定すること。 | ○ |
|
|
| |
(33) 消防団員の教養研修を実施すること。 |
|
|
| ○ | |
(34) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
2 予防課に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | |||
副消防長 | 課長 | 副課長 | |||
(1) 危険物製造所等の設置、変更許可、仮使用承認に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
|
| |
(2) 危険物製造所等の完成検査、水張り又は水圧検査に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
(3) 危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出、種類又は数量の変更の届出、用途廃止の届出その他の届出を受理すること。 |
|
| ○ |
| |
(4) 危険物製造所等の基準不適合又は危険物の違反貯蔵等に関する是正措置の命令をすること。 | ○ |
|
|
| |
(5) 危険物に関する資料の提出を命じ、報告を求めること。 |
| ○ |
|
| |
(6) 宇治市火災予防規程(昭和55年宇治市消防本部訓令甲第1号)に基づく認可及び変更を命じること。 |
| ○ |
|
| |
(7) 消防本部所管に属する消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に基づく同意を必要とする建築物の処理をすること。 | ○ |
|
|
| |
(8) 消防本部所管に属する消防用設備等の着工並びに設置届出を受理し、及び検査をすること。 |
| ○ |
|
| |
(9) 消防用設備等の基準の特例を適用すること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
|
| |
(10) 火災予防に関する広報、広聴等の業務を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
| ○ |
| |
(11) 法第23条に基づくたき火又は喫煙の制限をすること。 | ○ |
|
|
| |
(12) 防火協力団体との連絡調整を行うこと。 |
|
|
| ○ | |
(13) 火災警報の発令及びこれに伴う火の使用の制限をすること。 | ○ |
|
|
| |
(14) 防火運動の事務を処理すること。 |
|
|
|
| |
| ア 規模の大きいもの |
| ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
|
|
| ○ | |
(15) 文化財の防火対策を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(16) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。 |
|
| ○ | ○ |
3 警防救急課に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | |||
副消防長 | 課長 | 主幹 | |||
(1) 他市町村との消防応援協定を結ぶ調整事務に関すること。 | ○ |
|
|
| |
(2) 宇治市警防規程(平成17年宇治市消防本部訓令甲第9号。以下「警防規程」という。)第25条に規定する訓練の計画を策定すること。 |
|
|
|
| |
| ア 規模の大きいもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的規模の大きいもの |
| ○ |
|
| |
(3) 消防水利の計画及び開発を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく消防水利等の設置に係る事務を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
|
| ○ | |
(5) 消防水利の保全整備の事務を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(6) 消防技術及び救助技術の研究に係る資料収集を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(7) 消防装備の計画に関すること。 | ○ |
|
|
| |
(8) 消防装備の保全及び整備を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(9) 火災の原因及び損害額を認定すること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
| ○ |
| |
(10) 火災の原因及び損害の調査の指導に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(11) 消防警戒区域立入証を交付すること。 |
| ○ |
|
| |
(12) 救助に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(13) 緊急消防援助隊に関すること。 | ○ | ||||
(14) 救急医療対策に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
|
| |
(15) 救急装備の計画に関すること。 | ○ |
|
|
| |
(16) 救急装備の保全及び整備を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(17) 救急隊員の教育、指導及び研修に関すること。 |
|
| ○ |
| |
(18) 医療機関との連絡調整に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(19) 応急手当の知識及び技術の普及啓発に関すること。 |
|
| ○ |
| |
(20) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。 |
|
| ○ | ○ |
4 指揮指令課に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | |||
副消防長 | 課長 | 主幹 | |||
(1) 災害の警戒及び防御計画を作成すること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
|
| ○ | |
(2) 消防通信施設設備の保全整備の事務を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(3) 消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊の出動計画を策定すること。 |
|
| ○ |
| |
(4) 消防通信及び情報システムの運用を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(5) 宇治市消防通信規程(昭和62年宇治市消防本部訓令甲第3号)第13条第1項及び第2項に規定する通信の内容の記録を消去し、又は廃棄すること。 | ○ |
|
|
| |
(6) 災害に関する気象情報の収集及び通報を行うこと。 |
|
|
| ○ | |
(7) 警防規程第29条に規定する非常招集を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
(8) 警備計画を作成すること。 |
|
|
|
| |
| ア 規模の大きいもの | ○ |
|
|
|
イ 比較的規模の大きいもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア、イ以外のもの |
|
|
| ○ | |
(9) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。 |
|
| ○ | ○ |
5 予防消防課に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | |||
署長 | 課長 | 副課長 | |||
(1) 法第3条に基づく屋外物件の除去、保管及び処分を行うこと。 |
| ○ |
|
| |
(2) 法第4条に基づく資料の提出及び報告を求めること。 |
| ○ |
|
| |
(3) 法第4条に基づく立入検査を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(4) 法第5条に基づく防火対象物の措置命令を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
|
| |
(5) 消防署所管に属する法第7条に基づく同意を必要とする建築物の申請を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
(6) 法第17条の4に基づく消防用設備等の措置命令を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
|
| |
(7) 消防署所管に属する消防用設備等の着工並びに設備届を受理し、及び検査をすること。 |
|
| ○ |
| |
(8) 消防用設備等の点検報告に関する事務を処理すること。 |
|
| ○ |
| |
(9) 防火管理に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの |
| ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
|
| ○ |
| |
(10) 消防計画の届出に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
| |
| ア 宇治市火災予防査察規程(平成16年宇治市消防本部訓令甲第2号。以下「予防査察規程」という。)別表第1に規定する1号対象物に係るもの |
| ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
|
| ○ |
| |
(11) たき火又は喫煙禁止区域内における火気使用の承認を行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(12) 宇治市火災予防条例(昭和48年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)第43条、第44条及び第46条に基づく届出に関する事務を処理すること。 |
|
| ○ |
| |
(13) 事業所の自衛消防の指導を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 規模の大きいもの |
| ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
|
| ○ | ○ | |
(14) 警防規程第25条に規定する訓練のうち小規模なものを行うこと。 |
|
| ○ |
| |
(15) り災証明及び救急証明を交付すること。 |
|
| ○ |
| |
(16) 水道断水、水圧低下、通行障害等に対する処理をすること。 |
|
| ○ |
| |
|
| ○ |
| ||
(18) 自主防火組織等の育成指導を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 規模の大きいもの |
| ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
|
| ○ | ○ | |
(19) 消防装備、救助装備及び救急装備の保全を行うこと。 |
|
| ○ | ○ | |
(20) 消防技術、救助技術及び救急技術に関する資料収集を行うこと。 |
|
|
| ○ | |
(21) 燃料給油券の発行を承認すること。 |
|
| ○ |
| |
(22) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。 |
| ○ |
|
| |
(23) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。 |
|
| ○ | ○ |
6 消防分署に関する事項
事項 | 消防長の決裁事項 | 専決事項 | ||
署長 | 課長 | |||
(1) 担当区域に係る法第3条に基づく屋外物件の除去、保管及び処分を行うこと。 |
| ○ |
| |
(2) 担当区域に係る法第4条に基づく資料の提出及び報告を求めること。 |
| ○ |
| |
(3) 担当区域に係る法第4条に基づく立入検査を行うこと。 |
|
| ○ | |
(4) 担当区域に係る法第5条に基づく防火対象物の措置命令を行うこと。 |
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
| |
(5) 担当区域に係る法第17条の4に基づく消防用設備等の措置命令を行うこと。 |
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
イ ア以外のもの |
| ○ |
| |
(6) 担当区域に係る消防署所管に属する消防用設備等の着工並びに設置届を受理し、及び検査をすること。 |
|
| ○ | |
(7) 担当区域に係る消防用設備等の点検報告に関する事務を処理すること。 |
|
| ○ | |
(8) 担当区域に係る防火管理に関する事務を処理すること。 |
|
|
| |
| ア 重要なもの |
| ○ |
|
イ ア以外のもの |
|
| ○ | |
(9) 担当区域に係る消防計画の届出に関する事務を処理すること。 |
|
|
| |
| ア 予防査察規程別表第1に規定する1号対象物に係るもの |
| ○ |
|
イ ア以外のもの |
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| ○ | |
(10) 担当区域に係るたき火又は喫煙禁止区域内における火気使用の承認を行うこと。 |
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| ○ | |
(11) 担当区域内の条例第43条、第44条、第45条、第45条の2及び第46条に基づく届出に関する事務を処理すること。 |
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| ○ | |
(12) 警防規程第25条に規定する訓練のうち小規模なものを行うこと。 |
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| ○ | |
(13) 担当区域に係るり災証明及び救急証明を交付すること。 |
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| ○ | |
(14) 担当区域に係る水道断水、水圧低下、通行障害等に対する処理をすること。 |
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| ○ | |
(15) 事業所の自衛消防の指導を行うこと。 |
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| ア 規模の大きいもの |
| ○ |
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イ ア以外のもの |
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| ○ | |
(16) 担当区域に係る自主防火組織等の育成指導を行うこと。 |
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| ア 規模の大きいもの |
| ○ |
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イ ア以外のもの |
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| ○ | |
(17) 消防機械器具及び救急救助機械器具の保全を行うこと。 |
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| ○ | |
(18) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。 |
| ○ |
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(19) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。 |
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| ○ |