○宇治市帳票管理要綱
平成10年3月20日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、本市で作成し、使用し、及び管理する帳票について必要な事項を定め、帳票の標準化、様式の一元的管理を通じ、事務処理の改善と情報管理に関する事務効率の向上を図ることを目的とする。
(1) 帳票 必要事項を記入するため、余白を設けて一定の様式を印刷した帳簿、伝票、届出用紙その他の事務用紙類及びコンピュータにより様式と同時に必要事項を出力した事務用紙類をいう。
(2) 様式 帳票に記入する項目、その配置及び間隔、使用する活字の種類及び大きさ、仕上寸法、紙質、刷り色等帳票を作成するために必要な要件を示したものをいう。
(帳票の種類)
第3条 帳票(「様式」を含む。以下同じ。)の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 庁外帳票 帳票の全部又は一部が法令又は本市以外の機関により定められているもの
(2) 庁内帳票 庁外帳票以外のものをいい、次のとおりとする。
ア 共通帳票 様式の全部が共通で、2以上の課等で常時使用するもの
イ 特定帳票 特定の課等だけで常時使用するもの
ウ 臨時帳票 臨時に使用する帳票で常備しないもの
(帳票の作成及び審査)
第4条 庁内帳票は、その帳票に関する事務処理を主管する課等(以下「帳票管理課」という。)において、次の各号に掲げるところにより作成しなければならない。
(1) 事務処理の簡素化を考慮し、他帳票との関連を配慮して設計すること。
(2) 記入者の立場で設計すること。
(3) 事務が正確かつ能率的に処理できるように設計すること。
(4) 事務決裁手続等の事務処理の簡潔性に注意すること。
(5) 情報の取扱いに注意し、設計すること。
2 作成した帳票を登録するときは、総務・市民協働部総務課(以下「総務課」という。)の審査を受けなければならない。
(帳票の登録)
第5条 庁内帳票を登録するときは、帳票登録票(別記様式第1号)を添付し、総務課へ提出しなければならない。
2 帳票は、帳票管理課において登録し、登録された帳票の使用状況を常に把握しておかなければならない。
3 登録した帳票により事務処理した文書は、規則的な基準を設けた上で管理しなければならない。
4 登録された帳票の欄外余白に、帳票の種類及び登録番号を掲載しなければならない。
(帳票の改正又は廃止)
第6条 帳票を改正し、又は廃止しようとするときは、前2条の規定に準じた手続をとらなければならない。
(帳票目録の整備)
第7条 総務課は、帳票目録(別記様式第2号)を備えなければならない。
2 帳票目録には、帳票登録票及び帳票1部を登録番号順に整理しておかなければならない。
3 帳票目録に登録された帳票は、規則に定める文書の登録は要しない。
(帳票の作成に係る助言等)
第8条 総務課長は、必要と認めるときは、帳票管理課の長に対し、帳票の作成について、助言及び協力をし、帳票の改善に努めるものとする。
(準用)
第9条 この要綱は、庁外帳票で本市において作成しなければならないものについて準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成15年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市帳票管理要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に作成し、使用し、及び管理する帳票について適用し、同日前に作成し、使用し、及び管理した文書については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第7条関係)