○宇治市印鑑条例施行規則

昭和54年7月6日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市印鑑条例(昭和54年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請等の確認)

第2条 市長は、条例第3条及び第12条の規定による申請又は条例第10条の規定による届出があつたときは、当該申請書又は届出書の記載事項について住民基本台帳又は印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する期限は、照会の日の翌日から起算して1カ月以内とする。

(登録申請の確認)

第3条の2 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、官公署の発行した申請者の免許証、許可証又は身分証明書その他市長が適当であると認める書類とする。

(免許証等の要件)

第4条 条例第4条第3項第1号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 写真が貼付されていること

(2) 写真に浮出しプレス、せん孔、割印による証印等のあるものまたは運転免許証等写真を特殊加工してあるもの

(登録申請者の保証)

第5条 条例第4条第3項第2号に規定する保証は、印鑑登録申請書の保証書欄または保証の旨を証する書面(以下「保証書等」という。)により行なうものとする。

2 前項の保証書等に押印する印鑑は、登録を受けている印鑑でなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第6条 市長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書に記載された事項が印鑑登録原票に登録された事項と相違ないことを確認した上で、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を直接交付するものとする。

2 市長は、条例第16条の2第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、同条第2項の規定により入力された事項が印鑑登録原票に登録された事項と相違ないことを確認した上で、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を郵送により交付するものとする。

3 市長は、条例第16条の3の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、あらかじめ作成したプログラムに従い電子計算機によつて当該交付申請が適正であることを確認した上で、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を多機能端末機からの出力により交付するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影または記載事項が不鮮明になつたとき、その他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証および登録されている印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 条例またはこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑の登録および証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年

(2) その他の書類にあつては、申請または届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に宇治市印鑑条例(昭和47年宇治市条例第10号。以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者については、条例およびこの規則の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けるまでは、旧規則の規定は昭和55年1月31日までに限り、なおその効力を有する。

4 条例附則第4項に規定する規則で定める切替えの申請は、旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「旧印鑑登録者」という。)が自ら切替えを受けようとする印鑑および旧条例の規定により登録を受けている印鑑(以下「旧登録印鑑」という。)を添えて、別に定める印鑑登録切替申請書を市長に提出することにより行なうものとする。ただし、旧登録印鑑が紛失等により提示されない場合または、ま滅し、若しくはき損したこと等の理由により旧登録印鑑の印影が旧規則第3条に規定する当該印鑑登録票の印影と同一であることを確認することができない場合は、条例附則第4項の規定にかかわらず、市長は条例第4条に規定する確認を行なわなければならない。

5 前項に規定する切替えの申請において、旧印鑑登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人(15歳未満の者および禁治産者は除く。)に申請させることができる。

(平成7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市印鑑条例施行規則の規定に基づいて交付されている様式書類は、改正後の宇治市印鑑条例施行規則の相当規定に基づいて交付された様式書類とみなす。

(平成12年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市印鑑条例施行規則の規定に基づいて交付されている様式書類は、改正後の宇治市印鑑条例施行規則の相当規定に基づいて交付された様式書類とみなす。

(平成16年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市印鑑条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第1号、別記様式第7号及び別記様式第9号の規定により作成されている申請書等は、改正後の別記様式第1号、別記様式第7号及び別記様式第9号の規定により作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市印鑑条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年規則第36号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、宇治市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年宇治市条例第19号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

文書の種類

様式

印鑑登録申請書

別記様式第1号(条例第3条関係)

照会書及び回答書

別記様式第2号(条例第4条関係)

印鑑登録原票

別記様式第3号(条例第6条関係)

別記様式第4号(条例第6条関係)

印鑑登録証

別記様式第5号(条例第7条関係)

別記様式第6号(条例第7条関係)

印鑑登録証引替交付申請書

印鑑登録証亡失等届出書

印鑑登録廃止申請書

別記様式第7号(条例第9条第10条第12条関係)

印鑑登録証明書

別記様式第8号(条例第15条関係)

印鑑登録証明書交付申請書

別記様式第9号(条例第16条関係)

別記様式第1号(条例第3条関係)

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別記様式第2号(条例第4条関係)

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別記様式第3号(条例第6条関係)

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別記様式第4号(条例第6条関係)

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別記様式第5号(条例第7条関係)

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別記様式第6号(条例第7条関係)

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別記様式第7号(条例第9条、第10条、第12条関係)

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別記様式第8号(条例第15条関係)

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別記様式第9号(条例第16条関係)

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宇治市印鑑条例施行規則

昭和54年7月6日 規則第20号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章
沿革情報
昭和54年7月6日 規則第20号
平成7年3月1日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第19号
平成16年6月29日 規則第38号
平成24年7月9日 規則第49号
平成29年12月27日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年12月24日 規則第36号
令和6年3月1日 規則第3号