○宇治市地価調査図書閲覧規程

昭和51年1月26日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に基づく基準地の標準価格に関する図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、宇治市建設部用地課内とする。

(閲覧及び閲覧時間等)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧料)

第4条 図書の閲覧は、無料とする。

(閲覧の申出)

第5条 図書の閲覧をしようとする者は、その旨を当該係員に申し出なければならない。

(厳守事項等)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音または大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 図書等を抜きとり、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(3) 図書を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、または取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤つて図書を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行についての必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

第3条第1項第1号中「(日曜日、祝祭日を除く。)」を「(日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)」に改める。

(昭和57年告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第39号)

この告示は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年告示第108号)

この規程は、平成5年8月22日から施行する。

(平成8年告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第136号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市地価調査図書閲覧規程

昭和51年1月26日 告示第7号

(平成19年11月16日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 その他
沿革情報
昭和51年1月26日 告示第7号
昭和57年5月7日 告示第40号
平成元年3月31日 告示第22号
平成3年4月5日 告示第39号
平成5年8月21日 告示第108号
平成8年4月1日 告示第53号
平成19年11月16日 告示第136号