○宇治市地価調査図書閲覧規程
昭和51年1月26日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に基づく基準地の標準価格に関する図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書閲覧場所)
第2条 図書の閲覧場所は、宇治市建設部用地課内とする。
(閲覧及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 宇治市の休日を定める条例(平成2年宇治市条例第28号)第1条第1項に規定する休日以外の日
(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで
午後1時から午後5時まで
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧料)
第4条 図書の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申出)
第5条 図書の閲覧をしようとする者は、その旨を当該係員に申し出なければならない。
(厳守事項等)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音または大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(2) 図書等を抜きとり、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(3) 図書を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、または取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤つて図書を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第9条 この規程の施行についての必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 宇治市地価公示台帳閲覧規程(昭和46年宇治市告示第8号)の一部を、次のように改正する。
第3条第1項第1号中「(日曜日、祝祭日を除く。)」を「(日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)」に改める。
附則(昭和57年告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第22号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第39号)
この告示は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年告示第108号)
この規程は、平成5年8月22日から施行する。
附則(平成8年告示第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第136号)
この規程は、公布の日から施行する。