○宇治市公平委員会処務規則

昭和58年2月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 委員会に事務局長及び書記を置く。

2 委員会は、市長と協議のうえ市職員の中から事務局長及び書記を任免する。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(決裁の順序)

第4条 事務は、別に定めるものを除くほか、事務局長の意思決定を受けた後、委員長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第5条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決する。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 公印の管理をすること。

(2) 書記の分掌する事務を決定すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 委員会の結果公表及び資料の提出をすること。

(5) 軽易な照会又は回答をすること。

(6) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(8) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(公印)

第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

名称

番号

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな型

使用区分

管理者

個数

宇治市公平委員会印

1

てん書

方21

画像

委員会の名をもつて発する文書用

事務局長

1

宇治市公平委員長印

2

古印体

方18

画像

委員長の名をもつて発する文書用

事務局長

1

(事務の取扱等)

第7条 委員会の職員の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年公平委員会規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年公平委員会規則第2号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和5年公平委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市公平委員会処務規則

昭和58年2月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和58年2月1日 公平委員会規則第1号
昭和60年1月4日 公平委員会規則第1号
平成10年3月27日 公平委員会規則第1号
平成11年3月12日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第3号
平成19年8月31日 公平委員会規則第2号
令和5年3月31日 公平委員会規則第1号