○宇治市公平委員会文書等管理規則
平成10年3月27日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号)第59条の規定に基づき、宇治市公平委員会(以下「委員会」という。)における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(法規等に係る文書の取扱い)
第2条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに委員会に備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。
2 法規等に係る文書は、公布等の終了後、委員会において管理するものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。