○宇治市公平委員会文書等管理規則

平成10年3月27日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号)第59条の規定に基づき、宇治市公平委員会(以下「委員会」という。)における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(法規等に係る文書の取扱い)

第2条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに委員会に備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。

2 法規等に係る文書は、公布等の終了後、委員会において管理するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公平委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

宇治市公平委員会文書等管理規則

平成10年3月27日 公平委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成10年3月27日 公平委員会規則第2号
平成27年4月1日 公平委員会規則第2号
令和2年3月31日 公平委員会規則第3号