○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第23号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)のうち、別表に掲げる者の報酬の額は、同表に定める額とする。

2 別表に掲げる者以外の特別職の職員のうち、法令又は条例に定める委員会、審議会等(以下「委員会等」という。)の委員長及び会長の報酬の額は日額11,600円、委員会等の委員及び幹事の報酬の額は日額9,900円、委員会等の専門委員の報酬の額は日額16,300円とする。

第2条 別表に掲げる者のうち報酬を月額により定める特別職の職員又は報酬を年額により定める特別職の職員として任用されたときは、その日から報酬を支給する。

2 別表に掲げる者のうち報酬を月額により定める特別職の職員又は報酬を年額により定める特別職の職員が退職したときは、退職した日の属する月まで報酬を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、監査委員、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において異動が生じたときは、異動が生じた日まで報酬を支給する。

4 別表に掲げる者のうち報酬を月額により定める特別職の職員又は報酬を年額により定める特別職の職員が退職し、その退職した日の属する月において再び退職前と同一の特別職の職員となつたときは、その報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。

第3条 別表に掲げる者のうち報酬を月額により定める特別職の職員に前条第1項及び第3項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日以外の日から報酬を支給し、又は月の末日以外の日まで報酬を支給するときにおける報酬の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算した額とする。

2 別表に掲げる者のうち報酬を年額により定める特別職の職員に前条第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から報酬を支給し、又は月の末日まで報酬を支給するときにおける報酬の額は、月割りによつて計算した額とする。

3 前項に規定する場合において、月の初日以外の日から報酬を支給し、又は月の末日以外の日まで報酬を支給するときにおける報酬の額は、その月を除く部分について月割りによつて計算した額に、その月の月額相当額をその月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算した額を加算した額とする。

第4条 この条例において年額により定められる報酬は、年度末に支給する。ただし、これにより難いときは、分割して支給し、又は支給時期を変更することができる。

2 この条例において月額により定められる報酬は、毎月支給する。ただし、これにより難いときは、複数の月分を一括して支給することができる。

3 この条例において日額により及び1件につき定められる報酬は、職務に従事した日数又は件数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員(この条例の規定により報酬の額が定められる者に限る。以下この条において同じ。)が公務(特別職の職員としての公務に限る。)のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)別表に掲げる特級に相当する額とする。

3 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定により臨時に補充された委員を含む。)、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員がそれぞれの会議に出席したときは、費用弁償として日額2,500円以内を支給する。

4 費用弁償は、その都度支給する。ただし、これにより難いときは、複数の費用弁償を一括して支給することができる。

(支給方法)

第6条 この条例の規定により額が定められる報酬及び費用弁償は、別に法律で定めるものを控除する場合を除き、通貨で直接特別職の職員(この条例の規定により報酬及び費用弁償の額が定められる者に限る。以下この条において同じ。)にその全額を支給しなければならない。ただし、特別職の職員の申出があつた場合は、口座振替の方法により支給することができる。

(他の条例による報酬及び費用弁償)

第7条 この条例の規定により報酬及び費用弁償の額が定められる者以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(併給の禁止)

第8条 市長、副市長及び一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の施行に基づく教育委員会の委員長及び委員の報酬及び費用弁償については、昭和31年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に効力を有する条例で、この条例の規定に抵触する部分は、その効力を失うものとする。

3 現に教育委員会の委員(議会の議員の中から選任された教育委員を含む。)の職にあるものの報酬及び費用弁償については、昭和31年9月30日までは、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第21号)

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第2号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和36年宇治市規則第3号により昭和36年4月1日から施行)

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第2項別表中39第2室戸台風災害住宅修復資金貸付審議会の委員については昭和36年10月18日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 宇治市消防団条例(昭和26年宇治市条例第35号)の一部を次のように改正する。(略)

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、(42)から(45)までのものの報酬及び費用弁償については、宇治市農業共済条例(昭和39年宇治市条例第1号)の施行の日から施行する。

(昭和39年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、昭和41年8月10日から施行する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)の一部を、次のように改正する。

第12条中「27,000円以内」を「35,000円」に「18,000円以内」を「24,000円」に、「14,000円以内」を「20,000円」に、「9,000円以内」を「13,000円」に、「6,000円以内」を「9,000円」に、「1,800円以内」を「3,000円」に、「500円以内」を「1,500円」に、「3,600円以内」を「5,000円以内」に改める。

第13条中「400円以内」を「600円以内」に改める。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第15号の改正部分については、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)の一部を、次のように改正する。

第12条中「35,000円」を「49,000円」に、「24,000円」を「33,600円」に、「20,000円」を「28,000円」に、「13,000円」を「18,200円」に、「9,000円」を「12,600円」に、「3,000円」を「4,200円」に、「1,500円」を「2,100円」に改める。

第13条中「600円以内」を「1,000円以内」に改める。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第34号の規定については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)の一部を、次のように改正する。

第12条中「60,000円」を「70,000円」に、「40,000円」を「48,000円」に、「35,000円」を「42,000円」に、「22,000円」を「26,500円」に、「15,000円」を「18,000円」に、「6,000円」を「8,000円」に、「3,500円」を「4,500円」に、「6,000円」を「7,500円」に改める。

第13条中「1,200円以内」を「1,300円以内」に改める。

(昭和51年条例第14号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例の施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第12条中「70,000円」を「80,000円」に、「48,000円」を「56,000円」に、「42,000円」を「49,000円」に、「26,500円」を「31,000円」に「18,000円」を「21,500円」に、「8,000円」を「9,500円」に、「4,500円」を「6,000円」に改める。

第13条中「1,300円以内」を「1,400円以内」に改める。

別表第1中「3級」を「2級」に改める。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の宇治市職員旅費条例別表、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項及び別表の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和62年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項及び別表の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項及び別表の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中地域福祉センター管理者に係る部分は、この条例の公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年宇治市規則第31号により平成5年4月14日から施行)

(平成5年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項及び別表の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項及び別表の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項及び別表の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成9年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第3項の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第3項中「、助役」とあるのは、「、副市長」とする。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第22号の改正規定は、別に条例で定める日から施行する。

(平成27年宇治市条例第35号により平成28年4月1日から施行)

2 この条例の施行の日の前日までの特別職の職員で非常勤のもの(改正後の別表第25号から第35号までに掲げる者に限る。)の職務に対し支給された又は支給される報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の相当規定により支給された又は支給される報酬とみなす。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第27号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に従事する職務に係る報酬について適用し、施行日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年宇治市規則第37号により平成29年7月20日から施行)

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、同日前までにその期日を公示され、又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は同条の規定による投票については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、同日前までにその期日を公示され、又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は同条の規定による投票については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

区分

報酬額

(1) 議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 50,000円

(2) 識見を有する者のうちから選任された監査委員

同 116,000円

(3) 削除

 

(4) 教育委員会の委員

月額 116,000円

(5) 選挙管理委員会の委員長

同 69,000円

(6) 同委員

同 46,000円

(7) 同臨時委員

日額 9,900円

(8) 公平委員会の委員長

月額 23,500円

(9) 同委員

同 19,500円

(10) 農業委員会の会長

同 54,600円

(11) 同会長職務代理者

同 38,500円

(11)の2 同委員

同 33,500円

(11)の3 同農地利用最適化推進委員

同 33,500円

(12) 固定資産評価審査委員会の委員長

同 23,500円

(13) 同委員

同 19,500円

(14) 投票所の投票管理者

日額 12,800円。ただし、投票所の投票時間内に交替する場合は、12,800円にその者の職務時間数を当該投票所の投票時間数で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(15) 期日前投票所の投票管理者

同 11,300円。ただし、期日前投票所の投票時間内に交替する場合は、11,300円にその者の職務時間数を当該期日前投票所の投票時間数で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(16) 開票管理者

同 10,800円

(17) 選挙長

同 10,800円

(18) 投票所の投票立会人

同 10,900円。ただし、投票所の投票時間内に交替する場合は、10,900円にその者の立会時間数を当該投票所の投票時間数で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(19) 期日前投票所の投票立会人

同 9,600円。ただし、期日前投票所の投票時間内に交替する場合は、9,600円にその者の立会時間数を当該期日前投票所の投票時間数で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(20) 開票立会人

同 8,900円

(21) 選挙立会人

同 8,900円

(22) 公立集会所管理者

月額 9,200円

(23) スポーツ推進委員

日額 9,900円

(24) 地域福祉センター管理者

月額 9,200円

(25) 職員健康管理医

月額 60,000円

(26) 嘱託医

生活保護に係る職務に従事する者

月額 84,984円

保育所に係る職務に従事する者

1の保育所につき年額 219,000円に人数割報酬の額を加算した額

特別障害者手当の受給資格の認定に係る職務に従事する者

1件につき3,150円

障害児福祉手当の受給資格の認定に係る職務に従事する者

1件につき3,150円

自立支援医療(育成医療に係るものに限る。)の支給認定に係る職務に従事する者

1件につき3,150円

児童扶養手当の受給資格の認定に係る職務に従事する者

1件につき5,800円

(27) 市医

予防接種に係る職務に従事する者

日額 30,000円

乳児に対する健康診査に係る職務に従事する者

日額 33,000円

幼児に対する健康診査に係る職務に従事する者

日額 30,000円

(28) 乳幼児健康診査歯科医

日額 30,000円

(29) 学校医

1校につき年額 219,000円に人数割報酬の額を加算した額

(30) 学校歯科医

1校につき年額 219,000円に人数割報酬の額を加算した額

(31) 学校薬剤師

1校につき年額 154,000円

(32) 教職員産業医

年額 132,000円

(33) 幼稚園教職員健康管理医

1校につき年額 33,000円

(34) 小学校教職員健康管理医

1校につき年額 50,000円

(35) 中学校教職員健康管理医

1校につき年額 50,000円

(36) 学校運営協議会委員

年額 4,000円

備考 第26号第29号及び第30号に規定する人数割報酬の額は、児童等1人につき900円とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第23号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第23号
昭和32年7月19日 条例第17号
昭和32年10月2日 条例第21号
昭和33年4月6日 条例第3号
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年10月13日 条例第17号
昭和34年12月28日 条例第19号
昭和35年3月28日 条例第4号
昭和35年12月28日 条例第20号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和36年3月31日 条例第7号
昭和36年7月27日 条例第18号
昭和36年11月25日 条例第22号
昭和37年4月13日 条例第4号
昭和37年7月1日 条例第13号
昭和38年7月6日 条例第20号
昭和38年10月30日 条例第27号
昭和38年12月27日 条例第35号
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和39年12月28日 条例第31号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和40年7月24日 条例第13号
昭和40年10月15日 条例第26号
昭和41年8月8日 条例第20号
昭和41年12月28日 条例第28号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和42年12月28日 条例第28号
昭和43年4月5日 条例第1号
昭和44年4月10日 条例第7号
昭和44年10月3日 条例第21号
昭和45年5月1日 条例第19号
昭和45年6月20日 条例第22号
昭和45年9月12日 条例第32号
昭和46年1月5日 条例第2号
昭和46年3月9日 条例第11号
昭和46年12月23日 条例第42号
昭和47年3月31日 条例第6号
昭和47年5月20日 条例第20号
昭和47年12月27日 条例第33号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年2月15日 条例第3号
昭和52年7月30日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和55年10月15日 条例第33号
昭和59年3月31日 条例第24号
昭和62年3月31日 条例第3号
昭和62年10月16日 条例第30号
平成元年12月26日 条例第38号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年3月31日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第34号
平成7年6月30日 条例第16号
平成7年12月25日 条例第35号
平成9年12月26日 条例第28号
平成10年6月29日 条例第25号
平成13年6月29日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年7月4日 条例第26号
平成23年10月19日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第22号
平成25年3月29日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第13号
平成27年12月28日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第22号
平成29年1月30日 条例第2号
令和元年7月3日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第24号