○宇治市実費弁償条例
平成3年10月9日
条例第20号
昭和28年10月30日条例第25号(制定)
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の支給及び範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者に、実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者
(3) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じ出頭した関係人
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した選挙人その他の関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会に喚問された証人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した関係者
(支給額)
第3条 前条の実費弁償の額は、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)に規定する1級の職員の旅費額(日当については、同条例別表日当の欄の左欄に掲げる額)に相当する額とする。
(増額支給)
第4条 市長は、必要があると認めたときは、実情に応じて前条の額を増額することができる。
(支給時期)
第5条 実費弁償は、出頭又は参加等の日から1月以内に支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇治市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 宇治市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年宇治市条例第69号)の一部を次のように改正する。
第16条中「別表の区分による2級に支給するものと同等の旅費」を「に規定する1級の職員の旅費額(日当については、同条例別表日当の欄の左欄に掲げる額)に相当する額」に改める。
附則(平成5年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月15日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。