○宇治市職員通勤手当支給規則の運用に関する規程
平成2年3月30日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市職員通勤手当支給規則(昭和33年宇治市規則第4号。以下「規則」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(通勤距離の測定)
第2条 規則第2条第2項に規定する経路の長さの測定にあたつては、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺50,000分の1以上のものに限る。)等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
(届出)
第3条 規則第3条に規定する届出にあたつては、職員の併任により2以上の勤務部署に通勤している場合は、本務庁にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。
2 規則第3条第1項第2号に規定する通勤経路又は通勤方法の変更には、勤務部署の所在地が変更したことによる変更を含むものとし、負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含み、通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものを含まないものとする。
(支給範囲の特例)
第4条 規則第5条に規定する身体障害は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる身体障害に属する程度のものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 規則第6条に規定する運賃等の額に相当する額の算出にあたつては、2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち、その者の住居又は勤務部署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は、原則として、算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。
第6条 規則第8条第1項第2号及び第8条の2に規定する平均1箇月当りの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(支給の開始又は支給額の改定の日の特例)
第7条 職員が勤務部署を異にして異動した場合において、その異動後の部署への勤務を開始すべきこととされる日に宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至つた日として取り扱い、規則第10条第1項の規定による支給の開始又は同条第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。
2 規則第10条第1項に規定する届出を受理した日は、届出を受け付けた日を指すものとする。ただし、職員が遠隔の地又は交通不便の地域にあつて届出書類の送達に日時を要する場合には、実際に送達した日をもつて届出を受理した日とする。
3 規則第10条第2項に規定するその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合は、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、条例第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額が改定されることとなつた場合等をいう。
(返納の事由及び額等)
第8条 規則第10条の2第2項第1号に規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号に規定する払戻金相当額が0となる場合におけるこれらの規定に定める額は、0となる。
2 規則第10条の2第2項第1号に規定する市長の定める月は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
(1) 規則第10条の2第1項第1号及び第2号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)
(2) 規則第10条の2第1項第3号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月
3 規則第10条の2第2項第2号イに規定する市長の定める額は、次の各号に掲げる額の合計額(規則第10条の2第2項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあつては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 規則第9条の2第1号又は第2号に定める期間(以下この項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
(2) 最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に規則第10条の2第2項第2号イに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額
(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る条例第10条第1項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額
(支給単位期間)
第9条 規則第10条の3第2項に規定する市長の定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 長期間の研修等のための旅行をしている場合であつて、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の勤務部署とされているときにおける当該研修等の終了
(2) 規則第10条の3第2項又は前号の事由に準ずるものとして市長が定める事由
2 前項第1号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合における規則第10条の3第2項に規定する当該事由が生ずることとなる日の属する月は、当該研修等の終了する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあつては、その日の属する月)とする。
(運賃等の値上げ等に伴う通勤手当に係る届出の取扱い)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に係る規則第3条第1項第3号に規定する届出について、正規の届出がなくても届出の目的を達することができると認めるときは、その届出に代わる適宜の措置をもつて、正規の届出があつたものとして取り扱うことができる。
(1) 利用するものとされている交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われた職員に支給する通勤手当の額について、引き続き当該交通機関等によつて通勤手当の額を算出することとなる場合において、次に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれ次に定める月から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として算出したものによる場合
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ウに掲げるものを除く。) 当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最後の月の翌月
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ウに掲げるものを除く。) 当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
(2) 平均1箇月当たりの通勤所要回数の変動に伴い条例第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額に変更が生じた交替制勤務に従事する職員等に支給する通勤手当の額について、引き続き当該変動前と同一の交通機関等によつて通勤手当の額を算出することとなる場合において、当該変動があつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該変動後の平均1箇月当たりの通勤所要回数を基礎として算出した場合
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宇治市職員通勤手当支給規則運用方針の廃止)
2 宇治市職員通勤手当支給規則運用方針(昭和33年宇治市訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(平成13年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第9号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。