○宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和28年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第41号。以下「条例」という。)に定める特殊勤務手当の額及び支給手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 条例に定める特殊勤務手当の支給額は、別表に定めるところによる。

第2条の2 前条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する月額手当の額は、その額に宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第2条第2項に規定する勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(支給期日)

第3条 前2条の手当は、月の1日から末日までの分を、翌月の給料支給日に支給する。

(併給禁止)

第4条 条例第10条に規定する特殊勤務手当の支給を受ける職員には、当該手当に係る作業等に従事したことに対して支給されるべき他の特殊勤務手当(以下この条において「他の特殊勤務手当」という。)は支給しない。ただし、他の特殊勤務手当の額が条例第10条に規定する特殊勤務手当の額を超えるときは、当該手当は支給せず、他の特殊勤務手当を支給する。

(支給額の減額等)

第5条 月額をもつて特殊勤務手当の支給を受ける職員が正規の勤務日において勤務しない場合の減額及び新任、転任その他の理由により特殊勤務手当を新たに支給し、又は増額し、若しくは減額する場合の計算については、給料支給方法の例による。

(端数の処理)

第6条 この規則に基づいて特殊勤務手当を支給する場合において、円位未満の端数が生じたときは、円位に切上げる。

(特殊勤務の報告)

第7条 所属長は、職員が条例に定める特殊勤務に服したときは、特殊勤務報告書(別記様式)により市長公室人事課長に報告しなければならない。ただし、公営企業上下水道部及び教育委員会の職員が特殊勤務に服したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、別に指定する特殊勤務については、特殊勤務報告書の提出を要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

(昭和29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月20日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年規則第28号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、消防職員手当に関する別表の改正部分については、昭和48年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規定により支給した特殊勤務手当は、改正後の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和49年規則第65号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成6年規則第19号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に服した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に服した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に服した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

3 施行日から平成24年3月31日までの間、別表の規定の適用については、同表中「600円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に服した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に服した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式の規定は、この規則の施行の日以後に服した特殊勤務の報告について適用し、同日前に服した特殊勤務の報告については、なお従前の例による。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当支給額表

種別

単位

支給額

備考

地方税等の共同徴収事務従事手当

月額

1,200円

 

感染症等の防疫作業従事手当

1回

500円

 

行旅病人等の救護等従事手当

死亡者

1回

1,000円

被保護世帯の死亡者の収容作業を含む。

その他

1回

500円

被保護世帯のアルコール依存症患者の市外病院への搬送を含む。

ごみ収集作業等従事手当

1日

600円

特別収集期間においては、勤務1時間につき600円以内において市長が定める額とする。

生活保護のケースワーク業務従事手当

月額

3,000円

 

消防職員火災出動手当

1回

300円

救助、水防及び災害に関する出動を含む。

消防職員救急出動手当

救急救命士の資格を有しない消防吏員

1回

300円

 

救急救命士の資格を有する消防吏員

1回

400円

 

消防職員機関員手当

大型

1当務

300円

緊急出動に限る。

普通

1当務

200円

舟艇を含む。大型と併給しない。緊急出動に限る。

消防職員高所作業手当

1当務

200円

訓練は1時間以上が対象

道路の維持補修業務従事手当

1日

400円


災害応急作業等従事手当

1日

840円

当該作業が著しく危険であると市長が認める場合又は市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合は、勤務1日につき1,680円とする。

別記様式(第7条関係)

画像

宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和28年6月1日 規則第4号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年6月1日 規則第4号
昭和28年7月11日 規則第11号
昭和29年2月5日 規則第2号
昭和29年5月15日 規則第11号
昭和36年11月4日 規則第20号
昭和37年5月26日 規則第5号
昭和40年8月10日 規則第18号
昭和44年10月3日 規則第38号
昭和45年1月24日 規則第3号
昭和45年4月27日 規則第19号
昭和48年2月7日 規則第3号
昭和48年6月30日 規則第28号
昭和48年12月24日 規則第51号
昭和49年12月25日 規則第65号
昭和61年2月28日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第19号の3
平成7年6月30日 規則第42号
平成8年3月6日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第25号
平成10年3月20日 規則第5号
平成11年3月29日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第60号
平成12年3月31日 規則第8号
平成12年11月17日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月8日 規則第9号
平成15年2月21日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第12号
平成20年2月29日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第15号
令和2年12月28日 規則第42号
令和3年12月24日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年6月30日 規則第21号
令和6年3月26日 規則第7号