○宇治市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則

平成6年3月31日

規則第11号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務(次号に掲げる勤務を除く。) 100分の135

(3) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務(12月29日から翌年1月3日まで(以下「年末年始」という。)の間における勤務に限る。) 100分の150

2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の35

(2) 年末年始の間における勤務 100分の50

3 正規の勤務時間(宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間又は休日(宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間に勤務することを命ぜられることにより勤務した時間が1箇月について60時間を超えた職員が、当該1箇月の期間内に条例第13条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した場合(正規の勤務時間以外の時間又は休日における正規の勤務時間に勤務を命ぜられることにより勤務した時間が1箇月について60時間を超えた後に、当該職員が当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した場合に限る。)における同項の規則で定める割合は、前項の規定にかかわらず、100分の50とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(2) 年末年始の間における勤務 100分の150

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の35

(2) 年末年始の間における勤務 100分の50

3 正規の勤務時間以外の時間又は休日における正規の勤務時間に勤務することを命ぜられることにより勤務した時間が1箇月について60時間を超えた職員が休日の代休日を与えられた場合における当該1箇月の期間内の当該休日における正規の勤務時間中勤務した時間(正規の勤務時間以外の時間又は休日における正規の勤務時間に勤務することを命ぜられることにより勤務した時間が1箇月について60時間を超えた後に、当該職員が当該休日において勤務した時間に限る。)に係る条例第14条第3項の規則で定める割合は、前項の規定にかかわらず、100分の50とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第4項及び第2条第4項の規定は、平成22年12月29日から適用する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月29日から適用する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則の規定に基づいて支払われた時間外勤務手当及び休日勤務手当は、改正後の規則の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の内払とみなす。

宇治市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則

平成6年3月31日 規則第11号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月31日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年11月15日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第37号
平成30年3月15日 規則第3号