○宇治市職員の勤勉手当の特例に関する条例施行規則
昭和38年7月6日
規則第13号
宇治市職員の勤勉手当の特例に関する条例(昭和38年宇治市条例第17号)の規定による規則で定める額は予算の範囲内で市長が定める額とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。
2 昭和39年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、支給日現在においてその者が受ける給与月額に100分の3を乗じて得た額に7,500円を加えた額とする。
3 昭和39年12月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、支給日現在においてその者が受ける給与月額に100分の10を乗じて得た額に7,000円を加えた額とする。
4 昭和40年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、支給日現在においてその者が受ける給与月額に100分の5を乗じて得た額に8,500円を加えた額とする。ただし、8,500円中500円については、職員が自ら購入する研修用図書の購入費用に充当することを目的とする。
5 昭和40年12月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額はこの規則の本文の規定にかかわらず、支給日現在においてその者が受ける給与月額に100分の10を乗じて得た額に7,000円を加えた額とする。
6 昭和42年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、支給日現在においてその者が受ける給与月額に100分の10を乗じて得た額に10,000円を加えた額とする。
7 昭和43年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の7.5を乗じて得た額に10,000円を加えた額とする。
8 昭和43年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、支給日現在においてその者が受ける給与月額に100分の10を乗じて得た額に11,000円を加えた額とする。
9 昭和44年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の9.5を乗じて得た額に11,000円を加えた額とする。
10 昭和44年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の10を乗じて得た額に26,600円を加えた額とする。
11 昭和45年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の12を乗じて得た額に15,000円を加えた額とする。
12 昭和45年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に、100分の20を乗じて得た額に20,000円を加えた額とする。
13 昭和46年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の12を乗じて得た額に19,000円を加えた額とする。
14 昭和46年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に10,000円を加えた額とする。
15 昭和47年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の12を乗じて得た額とする。
16 昭和47年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の22を乗じて得た額に1,000円を加えた額とする。
17 昭和48年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の15を乗じて得た額とする。
18 昭和48年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の28を乗じて得た額とする。
19 昭和49年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在において、その者が受ける給与月額に100分の12を乗じて得た額とする。
20 昭和49年12月5日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、この規則の本文の規定にかかわらず、基準日現在においてその者が受ける給与月額に100分の30を乗じて得た額とする。
21 昭和54年6月15日に支給する勤勉手当の規則で定める額は、30,000円とする。
附則(昭和39年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和39年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和40年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和42年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和43年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和43年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和44年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和45年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和45年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和46年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和46年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和47年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和47年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和48年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和48年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和49年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月15日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和49年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月5日に支給する勤勉手当に適用する。
附則(昭和50年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。