○宇治市職員住居手当支給規程
昭和46年2月8日
訓令甲第3号
第1条 この規程は、宇治市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条の3及び宇治市職員住居手当支給規則(昭和46年宇治市規則第6号。以下「規則」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第9条の3第1項の運用は、次のとおりとする。
(1) この項に規定する住宅とは、職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。
(2) 職員が扶養親族(条例第8条第2項の扶養親族をいう。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとみなす。
(3) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借り受けた住宅を共同して使用している職員は、家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。
(4) 「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの。
イ 電気、ガス、水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園、街灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(5) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(1) 「父母」には、養父母が含まれるものとする。
(2) 「前号に掲げる住宅に準ずると市長が認める住宅」とは、配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅をいう。
(1) 住居届に添付する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書の写し等契約関係を明らかにする書類とする。
(2) 「住居、家賃の額等」とは、住居、家賃の額のほか、「住居手当支給認定申請書」に記入することとされている事項をいう。
第5条 規則第8条に規定する「家賃に相当する額」とは、次に掲げる額とする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食事等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額
(1) 第1項の「条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日」とは、次に掲げる要件を満たした最初の日をいう。
ア 借り受けた住宅に居住すること。
イ 月額12,000円を超える家賃を支払うこととなつたこと。
(2) 「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年訓令甲第11号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第7号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。