○宇治市職員退職手当支給規則

昭和28年6月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号。以下「条例」という。)に定める退職手当の支給手続については、この規則の定めるところによる。

(退職手当支給申請手続)

第2条 退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当支給申請書(別記様式第1号)に在職中の履歴書を添えて市長に申請しなければならない。

第3条 在職中死亡した職員の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、死亡退職手当支給申請書(別記様式第2号)に在職中の履歴書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書を添えて市長に申請しなければならない。

第4条 条例第3条第4条及び第5条の規定により傷病又は死亡により退職した場合には、退職手当の支給を受けようとする者は、診断書又は死亡証明書を第2条又は第3条に定める書類に添付しなければならない。

(基礎在職期間)

第4条の2 条例第5条の3第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次の各号に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本専売公社及び日本電信電話公社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(5) 条例附則第6項の規定より退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(6) 条例附則第7項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める在職期間

(退職勧奨の記録)

第4条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、条例第6条の2の規定により、退職勧奨の記録(別記様式第2号の2)を作成しなければならない。

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、退職勧奨の記録を職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(退職手当の調整額の算定から除外する休職月等)

第4条の4 条例第6条の3第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の3第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の3第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の3第1項及び次条の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長が定めるものであつたときは、市長が定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条の6 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1から別表第4までの右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条の7 前条(第4条の5の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定めるもの)

第4条の8 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(基本手当の日額)

第5条 条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額は、次項の規定により算定した退職者の給与日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して算定した額とする。

2 前項の退職者の給与日額は、退職者の退職した月前6月(月の末日に退職した場合は、その月及びその前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 退職の月前6月において、給与の全部及び一部を受けなかつた場合の給与の総額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月に給与の支給を全く受けなかつた場合においては、その6箇月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の4第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の支給を全く受けなかつた月がある場合においては、その月に受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支給されなかつた期間がある場合においては、その期間において受けるべき基本給月額(その期間において支給を受けた給与の額が基本給月額より多いときは、その額)と退職の月前6月のうち当該期間以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

(失業者の退職手当等の支給手続等)

第6条 退職した者のうち、条例第10条第1項若しくは第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)同条第5項若しくは第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)又は同条第7項若しくは第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際、任命権者から失業者の退職手当受給資格者証(別記様式第3号。以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 任命権者は、受給資格者証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(別記様式第4号)を作成し、保管するものとする。

3 退職手当の支給を受けない受給資格者(条例第10条第3項第6項又は第8項の規定により支給を受けようとする者に限る。以下「退職手当を受けない受給資格者」という。)は、退職後、速やかに住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職の申込みをした上、当該受給資格者証に失業の認定を受けなければならない。

4 条例第3条から第5条の2までのいずれかの規定により、退職手当の支給を受けた受給資格者(以下「退職手当を受けた受給資格者」という。)にあつては、その者が退職に際して、支給を受けた退職手当の額を基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)の経過後において、受給資格者証に管轄公共職業安定所の長による待期日数中の失業の認定を受けなければならない。

5 受給資格者が基本手当に相当する退職手当、高年齢求職者給付金に相当する退職手当又は特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当を受けない受給資格者にあつては第3項に規定する求職の申込みをした後、退職手当を受けた受給資格者にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日(以下「失業認定日」という。)ごとに管轄公共職業安定所に出頭し、失業者の退職手当請求書(別記様式第5号)に管轄公共職業安定所の長による当該失業認定日前日までの間における失業の認定を受けた後、受給資格者証を添えて任命権者に請求しなければならない。

6 受給資格者は、受給資格者証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、受給資格者氏名等変更届(別記様式第5号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

7 受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は毀損した場合においては、その旨を任命権者に申し出て、任命権者から受給資格者証の再交付を受けなければならない。この場合において、従前の受給資格者証は、その効力を失う。

8 受給資格者は、市長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記様式第6号)及び公共職業訓練等通所届(別記様式第7号)に当該公共職業訓練等を行う施設の長の証明を受けた後、受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

9 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(別記様式第8号)に公共職業訓練等を行う施設の長の証明を受けた後、受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

10 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であつて、法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

11 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

12 受給資格者は、条例第10条第11項第3号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第9号)に治療を受けている診療機関において証明を受けた後、受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

13 受給資格者は、条例第10条第11項第4号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当のうち法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号の2)に、就業促進定着手当に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号の3)に、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号の4)に、それぞれ管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後、受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

14 受給資格者は、条例第10条第11項第5号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、移転費に相当する退職手当支給申請書(別記様式第11号)に管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後、受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、家族を随伴するときは、その家族が、その者の収入によつて生計が維持されている者であることを証明することができる書類を移転費に相当する退職手当支給申請書に添えなければならない。

15 任命権者は、前項の移転費に相当する退職手当支給申請書の提出を受け、受給資格者が移転費に相当する退職手当を受ける資格があると認めたときは、移転費に相当する退職手当支給決定書を交付する。この場合において、移転費に相当する退職手当の支給を受けた受給資格者は、移転証明書を速やかに任命権者に提出しなければならない。

16 受給資格者は、条例第10条第11項第6号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当のうち法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第12号)に管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第12号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第12号の3)に、それぞれ受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

17 第5項第6項第8項第9項第12項から第14項まで及び前項の場合において、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

第7条 基本手当に相当する退職手当、高年齢求職者給付金に相当する退職手当、特例一時金に相当する退職手当、技能習得手当に相当する退職手当、寄宿手当に相当する退職手当、傷病手当に相当する退職手当は、毎月1日から末日までの1箇月分を翌月の25日(休日の場合は翌日)に、就業促進手当に相当する退職手当、移転費に相当する退職手当及び求職活動支援費に相当する退職手当については、申請のあつた日から25日以内に支給するものとする。

(受給期間延長の申出)

第7条の2 受給資格者は、条例第10条第1項に規定する理由により30日以上職業に就くことができないため、期間の延長を求めようとするときは、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出て、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格証の交付を受けていない場合にあつては、退職票。以下この条及び第7条の5において同じ。)を提示して受給期間延長等申請書(別記様式第13号)に当該管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後、当該申請書に受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の規定による申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の規定による申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の規定による申出は、同項に規定する受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項に規定する受給期間延長等申請書の提出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記様式第14号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで同項の規定による申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格者証

7 第1項の規定による申出又は提出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて、同項の公共職業安定所の長に提示し、又は任命権者に提出しなければならない。

8 第1項ただし書の規定は第6項第2号の場合について、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の規定による申出及び第6項の場合について、それぞれ準用する。

(条例第10条第4項に規定する規則で定める事業)

第7条の3 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第6条第13項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(条例第10条第4項に規定する規則で定める職員)

第7条の4 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、同日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第7条の5 条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員による申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第7条の2第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格者証

5 第7条の2第1項ただし書の規定は第1項及び前項第2号の場合について、同条第3項及び第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について、同条第7項の規定は特例申出、第2項ただし書の場合における特例申出及び前項の場合について、それぞれ準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第40号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年5月1日から宇治市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年宇治市条例第20号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)の施行の日の前日(以下「基準日」という。)までの間に退職した職員に係る改正条例附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額を失業者の退職手当の額とする。

3 平成15年5月1日から基準日までの間に退職した職員に係る改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額を失業者の退職手当の額とする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市職員退職手当支給規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2条第1項に規定する規則で定める額)

2 宇治市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2条第1項に規定する規則で定める額は、改正条例附則第2条第2項に規定するものが、市長が定めるところにより、その者の改正後の宇治市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の3第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間において新条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者がこの規則の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3条第1項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年2月9日から施行する。

(平成29年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の宇治市職員退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、改正後の宇治市職員退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

(平成29年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の宇治市職員退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、改正後の宇治市職員退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

(平成29年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の別記様式第10号及び別記様式第11号の規定により使用されている退職手当支給申請書は、改正後の別記様式第10号及び別記様式第11号の規定により使用されているものとみなす。

(令和元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定、別記様式第3号中「関係」を「、第7条の2関係」に改める改正規定及び同様式の(第5面)の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者が改正前の第4条の8第2号に掲げる者に該当する場合には、改正後の第4条の8に規定する宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)第10条第1項に規定する規則で定めるものとみなす。

3 改正後の第7条の2第2項の規定は、宇治市職員退職手当支給規則第6条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日(宇治市職員の退職手当に関する条例第10条第1項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日。以下同じ。)が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が同項ただし書に規定する規定の施行の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の宇治市職員退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、改正後の宇治市職員退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第7条の4に規定する職員に該当するに至つた者について適用する。

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の宇治市職員退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

別表第1(第4条の6関係)

第4号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた宇治市職員の給与に関する条例(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級(職務の号給が19号給以上の者に限る。)から9級までのいずれかであつたもの

第5号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級(職務の号給が18号給以下の者に限る。)であつたもの

第6号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であつたもの

第7号区分

第4号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第2(第4条の6関係)

第4号区分

平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に適用されている宇治市職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級から8級までのいずれかであつたもの

第5号区分

平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第6号区分

平成19年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

第7号区分

第4号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第3(第4条の6関係)

第3号区分

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に適用されている宇治市職員の給与に関する条例(以下「平成21年4月以後平成22年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級から8級までのいずれかであつたもの

第5号区分

平成21年4月以後平成22年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第6号区分

平成21年4月以後平成22年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

第7号区分

第3号区分、第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第4(第4条の6関係)

第1号区分

平成22年4月1日以後に適用されている宇治市職員の給与に関する条例(以下「平成22年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

第2号区分

平成22年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

第3号区分

平成22年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び6級であつたもの

第5号区分

平成22年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第6号区分

平成22年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

第7号区分

第1号区分から第3号区分まで並びに第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第2号の2(第4条の3関係)

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別記様式第3号(第6条、第7条の2関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第6条関係)

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別記様式第5号の2(第6条関係)

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別記様式第6号(第6条関係)

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別記様式第7号(第6条関係)

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別記様式第8号(第6条関係)

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別記様式第9号(第6条関係)

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別記様式第10号(第6条関係)

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別記様式第10号の2(第6条関係)

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別記様式第10号の3(第6条関係)

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別記様式第10号の4(第6条関係)

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別記様式第11号(第6条関係)

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別記様式第12号(第6条関係)

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別記様式第12号の2(第6条関係)

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別記様式第12号の3(第6条関係)

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別記様式第13号(第7条の2関係)

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別記様式第14号(第7条の2、第7条の5関係)

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宇治市職員退職手当支給規則

昭和28年6月1日 規則第5号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年6月1日 規則第5号
昭和50年5月6日 規則第28号
昭和51年3月31日 規則第14号
昭和57年2月5日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第15号
平成2年12月27日 規則第40号
平成7年3月31日 規則第24号
平成8年10月25日 規則第37号
平成15年7月4日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第12号
平成25年2月6日 規則第5号
平成29年6月9日 規則第31号
平成29年7月3日 規則第34号
平成29年12月25日 規則第45号
令和元年12月13日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第3号