○宇治市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例
昭和52年2月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上の災害または通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もつて職員またはその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災補償法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年宇治市条例第25号。以下「公務災害補償条例」という。)第2条に規定する職員(次号に規定する職員を除く。)
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の適用を受ける職員
2 この条例において「災害」とは、地公災補償法第1条に規定する災害又は労災保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害若しくは同項第2号に規定する通勤災害をいう。
3 この条例において「通勤」とは、地公災補償法第2条第2項及び第3項、公務災害補償条例第2条の2又は労災保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、支給を受けるべき職員または遺族に対し、その請求に基づいて支給する。
2 前項の規定に基づく請求を受けた場合は、すみやかにその適否を審査し、その結果を当該請求をした者に通知しなければならない。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 療養見舞金
(4) 休業見舞金
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に、職員の遺族に対して支給する。
(1) 公務上死亡した場合 30,000,000円
(2) 通勤により死亡した場合 15,000,000円
(障害見舞金)
第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときに、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「地公災補償法施行規則」という。)別表第3又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災保険法施行規則」という。)別表第1に定める障害が存する職員に対して支給する。
(療養見舞金)
第7条 療養見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため通院若しくは入院した場合に支給する。
2 療養見舞金は、50万円を限度額とし、規則で定める額とする。
(休業見舞金)
第8条 休業見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない期間につき、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 第2条第1項第1号に規定する職員については、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)及び特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)に基づき支給された給与の日額に相当する額が地公災補償法第2条第4項から第14項までの規定による平均給与額に満たない場合
(2) 第2条第1項第2号に規定する職員については、報酬その他の収入の日額に相当する額が公務災害補償条例第5条第2項又は第3項の規定により平均給与額とみなされる額に満たない場合
(3) 第2条第1項第3号に規定する職員については、報酬その他の収入の日額に相当する額が労災保険法第8条の2に規定する休業給付基礎日額に満たない場合
2 休業見舞金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に規定する場合にあつては、その平均給与額と支給された給与の日額に相当する額との差額に相当する額。ただし、地公災補償法に基づき休業補償又はこれに相当するものを受けた場合は、その合計額を減じた額とする。
(3) 前項第3号に規定する場合にあつては、その休業給付基礎日額と報酬その他の収入の日額に相当する額との差額に相当する額。ただし、労災保険法に基づき休業補償又はこれに相当するものを受けた場合は、その合計額を減じた額とする。
(遺族の範囲および順位)
第9条 死亡見舞金を受けることができる遺族は職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹およびその他の者であつて職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持していたものとする。
2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹およびその他の者の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
(見舞金の額の調整)
第10条 職員の公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から第4条に規定する見舞金に相当する賠償を受けたときは、当該見舞金の額を調整する。
2 障害見舞金の支給を受けた者が、当該障害見舞金の支給に係る障害の程度に変更があつたため、新たに別表中の上位の障害等級に該当するに至つた場合又は障害見舞金の支給を受けた者が、当該障害見舞金の支給に係る疾病により死亡した場合には、新たに支給する見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額の見舞金を支給する。
3 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重した障害に相当する障害見舞金の額から既存の障害に相当する障害見舞金の額を差し引いた額の障害見舞金を支給する。
(認定)
第11条 公務上の死亡若しくは通勤による死亡の認定、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の認定及び当該負傷若しくは疾病により障害が存する場合における障害等級の認定は、地公災補償法、公務災害補償条例又は労災保険法の規定により行われる認定又は決定に基づいて行うものとする。
(見舞金の支給制限)
第12条 見舞金の支給については、地公災補償法第30条及び第39条(公務災害補償条例第5条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は労災保険法第12条の2の2及び第16条の9の規定を準用する。
(時効)
第13条 見舞金を受ける権利は2年間(死亡見舞金および障害見舞金については5年間)行わないときは、時効によつて消滅する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降に発生した公務上の災害または通勤による災害に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日前に発生し、同日現在治ゆ認定に至つていない公務上の災害または通勤による災害についても適用する。ただし、療養見舞金および休業見舞金については昭和51年4月1日以後において支給の対象とするものとする。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日以後に本市が行つた公務上若しくは通勤による死亡、負傷若しくは疾病であることの認定又は当該負傷若しくは疾病に係る障害等級の認定に係る見舞金について適用する。
3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間における第8条第1項第1号の規定の適用については、同号中「及び特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)」とあるのは「、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年宇治市条例第13号)附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号)」とする。
(見舞金の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の規定に基づいて支給された見舞金は、新条例の規定による見舞金の内払とみなす。
別表(第6条、第10条関係)
障害等級 | 障害見舞金の額 | |
公務上の災害 | 通勤による災害 | |
第1級 | 30,000,000円 | 15,000,000円 |
第2級 | 25,900,000円 | 12,950,000円 |
第3級 | 22,190,000円 | 11,095,000円 |
第4級 | 18,890,000円 | 9,445,000円 |
第5級 | 15,740,000円 | 7,870,000円 |
第6級 | 12,960,000円 | 6,480,000円 |
第7級 | 10,510,000円 | 5,255,000円 |
第8級 | 8,190,000円 | 4,095,000円 |
第9級 | 6,160,000円 | 3,080,000円 |
第10級 | 4,610,000円 | 2,305,000円 |
第11級 | 3,310,000円 | 1,655,000円 |
第12級 | 2,240,000円 | 1,120,000円 |
第13級 | 1,390,000円 | 695,000円 |
第14級 | 750,000円 | 375,000円 |
備考 この表において「障害等級」とは、地公災補償法施行規則別表第3又は労災保険法施行規則別表第1に規定する障害等級をいう。