○宇治市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

昭和52年3月5日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は条例で使用する用語の例による。

(見舞金の請求)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき見舞金を受けようとする職員は、次の各号に定める請求書を任命権者(議会の議員にあつては議長。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金にあつては死亡見舞金請求書(別記様式第1号)

(2) 障害見舞金にあつては障害見舞金請求書(別記様式第2号)

(3) 療養見舞金または休業見舞金にあつては、療養見舞金請求書・休業見舞金請求書(別記様式第3号)

(見舞金の決定通知)

第4条 条例第3条第2項による通知については、公務災害等に伴う見舞金の決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(療養見舞金の額)

第5条 条例第7条第2項による額は、入院の場合は1日につき2,700円とし、通院の場合は1日につき2,300円とする。ただし、通院の場合による支給については別に定める基準に該当する場合に支給する。

(公務災害等見舞金記録簿)

第6条 任命権者は公務災害等見舞金記録簿(別記様式第5号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号

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別記様式第5号

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宇治市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

昭和52年3月5日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)