○宇治市土地開発基金運用要綱
昭和47年3月31日
告示第30号
第1条 この要綱は、宇治市土地開発基金条例(昭和44年宇治市条例第24号)第7条の規定に基づき、宇治市土地開発基金の運用について、定めるものとする。
第2条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金を一般会計に貸付けて運用することができる。
第3条 土地開発基金貸付金の償還年限は、7年(内2年据置)の年賦元金均等償還とする。
第4条 貸付金の利子は、年利率5.75%とする。
第5条 貸付金は、必要に応じ、その一部または全部を繰上償還することができる。
第6条 この要綱に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年告示第125号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の第3条の規定により貸付を受けている貸付金については、その据置期間が存続または終了しているものについても、第3条の規定を適用する。
附則(昭和49年告示第138号)
この要綱は、公布の日から施行する。