○市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例

昭和31年3月28日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第4項の規定に基づく市税外収入金を期限内に完納しない者に対する督促状並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税外収入金 分担金、使用料、手数料、過料、過怠金その他市税外の収入金をいう。

(2) 納付義務者 市税外収入金を納付すべき義務を負う者をいう。

第3条 市税外収入金を期限内に完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から15日以内とする。

3 第1項の規定に該当するものであつて特別の事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

第4条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき70円を徴収する。

第5条 市税外収入金を納期限後において納付するものに対しては当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に10円未満の端数があるときまたはその金額が10円未満であるときはその端数金額またはその金額はこれを徴収しない。

2 市長は、納付義務者が納期限内に市税外収入金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金は、第5条の規定にかかわらず、公布の日から30日を経過した日から徴収する。

3 宇治市財務条例(昭和26年宇治市条例第24号)の一部を次のように改正する。第1条第2条第3条を削り、第4条以下順次3条ずつ繰上げる。

(昭和39年条例第17号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度分以後の市税外収入金から適用する。

2 昭和50年度以前の市税外収入金の督促状にかかる督促手数料については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和52年条例第17号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分以後の市税外収入金から適用する。

2 昭和51年度以前の市税外収入金の督促状にかかる督促手数料については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の市税外収入金に係る督促手数料について適用し、平成29年度分までの市税外収入金に係る督促手数料については、なお従前の例による。

市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例

昭和31年3月28日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和31年3月28日 条例第2号
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和52年3月31日 条例第17号
平成30年3月30日 条例第4号