○宇治市障害児保育事業補助金交付要綱

昭和59年10月19日

告示第153号

(趣旨)

第1条 市長は、障害児保育の促進、社会福祉法人が経営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)における障害児保育の充実並びに当該保育所等に入所している教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の福祉向上のため、障害児保育事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 教育・保育給付認定子どもであつて、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 重度・中度障害児 次のいずれかに該当する障害児をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する1級から3級までのいずれかに該当する障害児

 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された障害児

 からまでに掲げる障害児に準ずる者

(3) 軽度障害児 重度・中度障害児以外の障害児をいう。

(4) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。

(5) 保育士等 保育士又は保育教諭をいう。

(6) 看護師等 看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。

(7) 認定特定行為業務従事者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。

(8) 教育標準時間認定 子ども・子育て支援法第20条第1項の認定(同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)をいう。

(9) 保育短時間認定 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年宇治市規則第19号)第3条第1項第3号に規定する区分に係る同号に規定する保育必要量の認定をいう。

(10) 保育標準時間認定 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則第3条第1項第2号に規定する区分に係る同号に規定する保育必要量の認定をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の補助区分に応じ、同表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、補助金の額を別に定めることができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宇治市障害児保育事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要事項を調査のうえその適否を審査し、必要であると認めたときは、宇治市障害児保育事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(概算交付)

第6条 前条の通知を受けた者であり、かつ、特に必要があると認める者に対しては、交付決定額の10分の6を限度として補助金の概算交付をすることができる。

2 補助金の概算交付を受けようとする者は、宇治市障害児保育事業補助金概算交付請求書(別記様式第3号)前条の通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更及び承認)

第7条 第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が事業計画の変更をしようとするときは、宇治市障害児保育事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け、内容等を検討のうえ承認した場合には、宇治市障害児保育事業補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 障害児保育事業を完了したときは、宇治市障害児保育事業補助金実績報告書(別記様式第6号)を翌年度4月30日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、報告に係る書類の審査及び実地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇治市障害児保育事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。

2 昭和59年度の補助金に限り、第4条中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(昭和62年告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第35号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表基準額の欄の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成18年度以後の年度分の補助金から適用し、平成17年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成19年度以後の年度分の補助金について適用し、平成18年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成21年告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成27年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表(121,670円に係る部分に限る。)の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「121,670円」を「121,960円」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定(医療的介助の対象となる障害児が入所している保育所等の補助区分に応じて基準額を定める部分に限る。)は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成31年告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和元年告示第37号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和6年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際改正前の別表の補助区分(医療的介助の対象となる障害児が入所している保育所等の補助区分に限る。)に該当していた保育所等で、改正後の別表の補助区分(医療的ケア児が入所している保育所等又は入所する見込みがある保育所等)の規定の適用を受けないこととなる保育所等の補助金については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

補助区分

基準額

対象経費

重度・中度障害児(医療的ケア児を除く。)

教育標準時間認定

1人につき月額65,300円

障害児保育事業に必要な経費

保育短時間認定

1人につき月額115,350円

保育標準時間認定

1人につき月額134,650円

軽度障害児(医療的ケア児を除く。)

教育標準時間認定

1人につき月額21,770円

保育短時間認定

1人につき月額56,480円

保育標準時間認定

1人につき月額65,360円

医療的ケア児が入所している保育所等

看護師等の配置

1箇所につき月額440,800円(対象となる障害児が教育標準時間認定のみである場合には、349,840円)

障害児保育事業に必要な経費(看護師等の配置に要する経費に限る。)

保育士等の配置

1箇所につき月額412,500円(対象となる障害児が教育標準時間認定のみである場合には、327,380円)

障害児保育事業に必要な経費(認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に要する経費に限る。)

医療的ケア児が入所している保育所等又は入所する見込みがある保育所等

研修受講支援

1箇所につき年額300,000円

保育士等が認定特定行為業務従事者となるための研修受講経費

医療的介助の対象となる障害児が入所している保育所等

1箇所につき月額173,350円(対象となる障害児が教育標準時間認定のみである場合には、137,580円)

障害児保育事業に必要な経費(看護師の配置に要する経費に限る。)

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号(第7条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第7号(第9条関係)

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宇治市障害児保育事業補助金交付要綱

昭和59年10月19日 告示第153号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和59年10月19日 告示第153号
昭和62年10月30日 告示第166号
平成2年10月12日 告示第92号
平成3年8月30日 告示第78号
平成6年9月2日 告示第80号
平成9年4月1日 告示第33号
平成11年3月31日 告示第35号
平成14年1月18日 告示第6号
平成18年6月6日 告示第94号
平成19年3月30日 告示第38号
平成21年4月1日 告示第51号
平成23年10月26日 告示第96号
平成26年4月21日 告示第73号
平成27年3月31日 告示第64号
平成28年4月1日 告示第46号
平成29年3月31日 告示第38号
平成30年3月30日 告示第30号
平成31年3月29日 告示第25号
令和元年9月30日 告示第37号
令和2年3月31日 告示第50号
令和4年3月31日 告示第40号
令和5年3月31日 告示第32号
令和6年3月29日 告示第39号