○宇治市口座振替納付手続及び収納事務取扱要領
昭和52年7月5日
告示第69号
(目的)
第1条 この要領は、口座振替による収納をはかることにより、納付手続及び徴収事務の合理化を推進し、もつて納期内納付及び自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(取扱収納金)
第2条 口座振替の方法により、収納できる公金は、別表に定めるところによる。
(取扱店の範囲)
第3条 宇治市指定金融機関、宇治市指定代理金融機関及び宇治市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)のすべての店舗を口座振替による収納の取扱店とする。
(預金口座の指定)
第5条 納付者は、納付者名義の普通預金、当座預金等のうちから1口座を口座振替のための預金口座として指定しなければならない。
2 納付者名義以外の預金口座を指定する場合には、当該預金口座を有する預金者の承認を得たものに限る。
(申込手続)
第6条 口座振替を依頼する納付者は、振替納付依頼書(甲)(乙)(宇治市指定金融機関等事務取扱要綱(昭和52年宇治市告示第68号)に規定する別記様式第2号及び別記様式第2号の2)を取扱店に提出しなければならない。
2 前項の依頼書(以下「依頼書」という。)の用紙は、宇治市役所(所管課)及び取扱店で交付する。
(ペイジー口座振替受付サービスによる申込手続)
第6条の2 前条の規定にかかわらず、納付者(市長が指定する公金の納付者で、市長が指定する金融機関に預金口座を有するものに限る。第8条及び第11条において同じ。)は、ペイジー口座振替受付サービス(マルチペイメントネットワーク(各種決済に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を送受信するため、金融機関と地方公共団体等の使用に係る電子計算機等を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を活用して、口座振替の申込手続を受け付けるサービスをいう。)による口座振替の申込手続を行うことができる。
2 前項の申込手続を希望する納付者は、振替納付依頼書(ペイジー口座振替受付サービス利用分)を市長に提出しなければならない。
(申込の受付)
第7条 取扱店は、納付者から依頼書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認のうえ、受理しなければならない。
(1) 記載事項に記入漏れがないか。
(2) 納付者の住所、氏名、指定預金口座及び印鑑の印影が当該取扱店に届出の印鑑届の内容と一致しているか。
2 取扱店は、受理した依頼書(甲)(乙)のうち、依頼書(甲)に取扱店の受付印を押印のうえ、毎月取りまとめ、翌月の5日までに市長に送付するものとする。ただし、5日が休日の場合は、翌営業日とする。
(取扱台帳の作成整備)
第8条 市長は、取扱店から送付された依頼書又は納付者から提出された第6条の2第2項の振替納付依頼書(ペイジー口座振替受付サービス利用分)の内容を確認の上、口座振替取扱台帳等の整理簿を作成し、及び整備する。
(納付書等の送付)
第9条 市長は、口座振替による納付については、納付書等を取りまとめ店(指定金融機関等の店舗のうち、当該金融機関の口座振替による公金の収納の事務の取りまとめをする店舗をいう。以下同じ。)に振替日の5営業日前までに送付するものとする。
2 取りまとめ店は、前項の納付書等の送付を受けたときは、直ちに当該納付書等を取扱店に送付するものとする。
(振替日)
第10条 振替日は、納期の最終日とする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
2 分割納付についての振替日は、市長の承認を得たうえで納付者と取扱店との間において行う誓約の日とする。
(口座振替の開始)
第11条 口座振替の開始は、取扱店から依頼書の送付を受けた日又は納付者から第6条の2第2項の振替納付依頼書(ペイジー口座振替受付サービス利用分)の提出を受けた日以後の納期に係る収納より取り扱う。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(振替不能分に係る報告書等の送付)
第12条 取りまとめ店又は取扱店は、口座振替が不能となつたときは、その理由を記入した報告書等を振替日後3営業日以内に市長に送付するものとする。
(領収証書等の送付及び取扱い)
第13条 取りまとめ店又は取扱店は、領収証書等を振替日後3営業日以内に市長に送付するものとする。
3 納付者に対する領収証書の取扱いについては、別表に定めるところによる。
(振替の解除)
第14条 市長又は取扱店の都合により、納付者及び預金者の意思とは関係なく、市長又は取扱店が一方的に口座振替を解除したときは、直ちに納付者及び預金者にその旨書面にて通知するとともに、市長は取扱店に、取扱店は市長に報告するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、昭和52年6月30日から適用する。
附則(昭和52年告示第130号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年告示第17号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年告示第40号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示第89号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第27号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第59号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第18号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第226号)
この要領は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第11号)
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第81号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年告示第19号)
この要領は、昭和63年3月1日から施行する。ただし、第9条第1項、第2項及び第3項の改正規定、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第12条第1項及び別表の改正規定並びに別記様式第6号の次に2様式を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第22号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第56号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第56号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第74号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第42号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第118号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第51号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第54号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第44号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第106号)
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 宇治市指定金融機関等事務取扱要綱(昭和52年宇治市告示第68号)の一部を次のように改正する。
第8条第2号中「、住宅新築資金等償還金」を削る。
別記様式第2号中「住宅新築資金等貸付事業」及び「公共下水道使用料」を削る。
別記様式第2号の2中「・住宅新築資金等償還金・公共下水道使用料」を削る。
附則(平成12年告示第26号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第30号)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第79号)
この要領は、平成14年5月31日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第51号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第41号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第145号)
この要領は、平成26年10月6日から施行する。
附則(平成27年告示第78号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年度以後の年度分の墓園管理料について適用し、平成27年度分までの墓園管理料については、適用しない。
附則(平成28年告示第37号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第104号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第13条関係)
口座振替により収納できる公金及び領収証書の処理方法
種別 | 処理方法 |
市・府民税、固定資産税及び都市計画税(これらのうち随時課税分を除く。) | 市長は、最終納期振替後、領収証書に代えて別に定める期別口座振替納付済通知書(第1期の納期に当該納期後の全ての納期に係る納付額を口座振替した場合は、別に定める前納口座振替納付済通知書)を納付義務者宛てに送付する。 |
軽自動車税(種別割)(随時課税分を除く。) | 市長は、領収証書に代えて別に定める軽自動車税口座振替済通知書(車検用証明書兼用)を納付義務者宛てに送付する。 |
墓園管理料、放課後児童健全育成事業学童保育協力金、奨学資金貸付金返還金、保育所保育料及び公立保育所給食費、老人措置費自己負担金並びに市営住宅使用料及び市営住宅共益費 | 市長は、納付者からの申出があつた場合、領収証書又は領収証書に代えて口座振替納付済通知書を送付する。 |
介護保険料、後期高齢者医療保険料及び国民健康保険料 | 市長は、領収証書に代えて、期間ごとに取りまとめて振替済通知書を納付者宛てに送付する。 |