○宇治市建築協定条例
昭和53年12月28日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市環境保全基本条例(昭和51年宇治市条例第29号)の本旨に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築物に関する法律およびこれに基づく命令並びに条例の規定に適合するものでなければならない。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。