○宇治市建築協定条例施行規則

平成5年3月29日

規則第12号

昭和54年2月23日規則第4号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市建築協定条例(昭和53年宇治市条例第38号)第4条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定による建築協定の認可を受けようとする者の代表者(以下「代表申請者」という。)は、別記様式第1号による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 代表申請者が代表者であることを証する書類

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類並びに土地及び建物の登記簿謄本

(5) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。以下同じ。)を表示する図面(付近見取図、協定区域図等)

(6) 建築協定区域内の建築物に関する基準を示す図面

(7) その他市長が特に必要と認める図書

2 法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、それぞれ、同項第1号第2号第5号第6号及び第7号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定による建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、代表申請者が前条第1項の申請書又は別記様式第2号による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号に掲げる図書(廃止しようとするときは、第1号第5号第7号及び第8号は除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書

(2) 法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(4) 代表申請者が変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定を変更しようとする場合は、法第69条に規定する土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(当該建築協定区域内に借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意)を示す書類

(6) 建築協定を廃止しようとする場合は、法第69条に規定する土地の所有者等の過半数の合意を示す書類

(7) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、その変更区域を表示する図面(付近見取図、変更協定区域図等)

(8) 建築物に関する基準を変更しようとする場合は、その変更基準を表示する図面

(9) その他市長が特に必要と認める図書

(建築協定区域内の借地権消滅等届)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第3号による届書に、同条第1項及び第2項に該当することを証する書類及び当該土地の位置図を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定の認可等の公告後の建築協定加入届)

第5条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、別記様式第4号による届書に、当該土地の登記簿謄本及び位置図を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、前項に規定する書類のほか、当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意を示す書類を提出しなければならない。

(法第76条の3第2項の規定による認可を受けた建築協定の効力発生届)

第6条 法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けた者は、同条第5項の規定により当該建築協定が法第73条第2項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有することとなつたときは、別記様式第5号による届書に、新たに存することとなつた土地の所有者等の土地又は建築物の登記簿謄本及び位置図を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定の縦覧)

第7条 市長は、第2条又は第3条の申請書の提出があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、当該申請書を次の各号に掲げる日を除く20日間宇治市都市整備部建築指導課において関係人の縦覧に供するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第48号)

この規則は、平成5年8月22日から施行する。

(平成8年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条、第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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別記様式第5号(第6条関係)

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宇治市建築協定条例施行規則

平成5年3月29日 規則第12号

(平成8年5月24日施行)