○宇治市建築基準法施行細則の規定による確認申請手数料等の額の減免に関する要綱

平成5年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 宇治市建築基準法施行細則(平成5年宇治市規則第10号)第25条第1項の規定による確認申請手数料及び計画通知手数料の額の減免並びに同条第3項の規定による完了検査申請手数料及び完了検査通知手数料の額並びに中間検査申請手数料及び中間検査通知手数料の額の減免は、この要綱の定めるところによる。

(減免)

第2条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により被災した建築物(建築設備及び工作物を含む。以下同じ。)又は同法の適用を受けた地域以外の地域で被災した建築物を被災前の建築物の規模の範囲内で建築、大規模の修繕及び大規模の模様替(以下「建築等」という。)をしようとする場合において、当該建築等をしようとする建築物が住宅の用途に供する建築物であるときは宇治市建築基準法関係事務手数料条例(平成12年宇治市条例第20号)別表第1号から第3号まで(第1号の2を除く。)に規定する確認申請手数料若しくは計画通知手数料の額、同表第4号から第7号までに規定する完了検査申請手数料若しくは完了検査通知手数料の額又は同表第9号に規定する中間検査申請手数料若しくは中間検査通知手数料の額(以下「手数料の額」と総称する。)を免除し、当該建築等をしようとする建築物が住宅以外の用途に供する建築物であるときは手数料の額の2分の1を減額する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第85号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第36号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

宇治市建築基準法施行細則の規定による確認申請手数料等の額の減免に関する要綱

平成5年3月29日 告示第36号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章
沿革情報
平成5年3月29日 告示第36号
平成7年9月8日 告示第85号
平成11年5月1日 告示第52号
平成12年3月31日 告示第36号
平成19年6月20日 告示第78号