○宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金交付要綱
平成4年6月20日
告示第58号
(趣旨)
第1条 本市は、建造物等により発生し、その原因が複合して特定することができないテレビジョン放送の難視聴地域において共同受信施設を設置し、その維持及び管理をすることを目的として設置された組合(以下「受信者団体」という。)が共同受信施設を設置する場合に、宇治市補助金等交付規則(昭和48年宇治市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) テレビジョン放送共同受信アンテナ
(2) テレビジョン放送共同受信アンテナからテレビジョン受像機が所在する住居の軒先に設置される保安器までの間の伝送線
(3) 前号に規定する伝送線の中間又は端部に必要に応じて接続された増幅器、電源装置、分岐器、分配器及び保安器
(4) 前3号に規定する設備を収容し、又は支持するための設備
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、受信者団体が共同受信施設を設置する事業で、当該共同受信施設の設置に要する経費(調査費、設計費及び工事費(機械器具費を含む。)とし、用地費を除く。以下同じ。)の額が当該受信者団体の加入世帯1世帯当たり30,000円を超えるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、共同受信施設の設置に要する経費の額から、受信者団体の加入世帯数に30,000円を乗じて得た額を差し引いた額とする。ただし、100,000円に当該受信者団体の加入世帯を乗じて得た額を限度とする。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) テレビジョン放送の難視聴発生の原因を特定することができないことを証する書類
(2) 受信者団体の規約
(3) 受信者団体の加入者名簿
(4) 共同受信施設の設計書
(5) 共同受信施設の設置に要する経費の見積書
(6) 共同受信施設の設置に係る地域の位置図
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 共同受信施設の設置に要する経費の請求書又は領収書の写し
(2) 共同受信施設の完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに共同受信施設の設置工事について検査を行うものとする。
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けた受信者団体は、補助事業の収入額及び支出額が記載され、補助金の使途が明らかにされている帳簿を備えておかなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第9条関係)