○宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金交付要綱

平成4年6月20日

告示第58号

(趣旨)

第1条 本市は、建造物等により発生し、その原因が複合して特定することができないテレビジョン放送の難視聴地域において共同受信施設を設置し、その維持及び管理をすることを目的として設置された組合(以下「受信者団体」という。)が共同受信施設を設置する場合に、宇治市補助金等交付規則(昭和48年宇治市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「共同受信施設」とは、次の各号に掲げる設備からなる施設をいう。

(1) テレビジョン放送共同受信アンテナ

(2) テレビジョン放送共同受信アンテナからテレビジョン受像機が所在する住居の軒先に設置される保安器までの間の伝送線

(3) 前号に規定する伝送線の中間又は端部に必要に応じて接続された増幅器、電源装置、分岐器、分配器及び保安器

(4) 前3号に規定する設備を収容し、又は支持するための設備

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、受信者団体が共同受信施設を設置する事業で、当該共同受信施設の設置に要する経費(調査費、設計費及び工事費(機械器具費を含む。)とし、用地費を除く。以下同じ。)の額が当該受信者団体の加入世帯1世帯当たり30,000円を超えるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、共同受信施設の設置に要する経費の額から、受信者団体の加入世帯数に30,000円を乗じて得た額を差し引いた額とする。ただし、100,000円に当該受信者団体の加入世帯を乗じて得た額を限度とする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする受信者団体は、補助事業に着手する日の30日前までに宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) テレビジョン放送の難視聴発生の原因を特定することができないことを証する書類

(2) 受信者団体の規約

(3) 受信者団体の加入者名簿

(4) 共同受信施設の設計書

(5) 共同受信施設の設置に要する経費の見積書

(6) 共同受信施設の設置に係る地域の位置図

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、必要事項を調査した上補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした受信者団体に対し宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の通知を受けた受信者団体は、補助事業の完了後10日以内に宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金実績報告書(別記様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 共同受信施設の設置に要する経費の請求書又は領収書の写し

(2) 共同受信施設の完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(検査)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに共同受信施設の設置工事について検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の検査を終了し適当と認めたときは、当該検査を受けた受信者団体に対し宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の経理)

第10条 補助金の交付を受けた受信者団体は、補助事業の収入額及び支出額が記載され、補助金の使途が明らかにされている帳簿を備えておかなければならない。

2 前項の支出額については、その支出内容を証する書類を整備し、前項の帳簿とともに、補助事業が終了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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別記様式第4号(第9条関係)

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宇治市テレビジョン放送共同受信施設設置費補助金交付要綱

平成4年6月20日 告示第58号

(平成4年6月20日施行)