○宇治市環境美化推進条例施行規則
平成12年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市環境美化推進条例(平成11年宇治市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重点地域の地域名及び地域図
(2) 重点地域の指定、解除又は変更の年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等を収容するのに十分な容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(公表)
第6条 条例第8条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について、宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項ただし書に定める掲示場に掲示して行う。
(1) 命令を受けた者の住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)
(2) 命令を受けた者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)