○宇治市環境美化推進条例施行規則

平成12年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市環境美化推進条例(平成11年宇治市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の指定の告示)

第2条 条例第5条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 重点地域の地域名及び地域図

(2) 重点地域の指定、解除又は変更の年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(回収容器)

第3条 条例第6条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等を収容するのに十分な容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

(勧告)

第4条 条例第7条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第1号)により行う。

2 市長は、前項の勧告の履行に関し、必要に応じ、報告書(別記様式第2号)の提出を求めることができる。

(命令)

第5条 条例第8条第1項の規定による命令は、命令書(別記様式第3号)により行う。

(公表)

第6条 条例第8条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について、宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項ただし書に定める掲示場に掲示して行う。

(1) 命令を受けた者の住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(原状回復命令)

第7条 条例第9条の規定による命令は、原状回復命令書(別記様式第4号)により行う。

(指定職員証)

第8条 条例第12条に規定する証明書は、指定職員証(別記様式第5号)とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号(第8条関係)

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宇治市環境美化推進条例施行規則

平成12年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)