○宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成8年5月24日
規則第26号
昭和47年6月12日規則第15号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成8年宇治市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、市長に対して一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(許可証の返還)
第6条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は、条例第17条の規定による業務の停止を命ぜられた場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物の減量に関する事項
(2) 一般廃棄物の適正処理に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の運営)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(審議会の庶務)
第10条 審議会の庶務は、人権環境部まち美化推進課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の委託に係る手数料について適用し、同日前の委託に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第13条関係)