○宇治市斎場条例施行規則
昭和59年4月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市斎場条例(昭和59年宇治市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 宇治市斎場(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日及び市長が別に定める日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 死体(妊娠4月以上の死産児を含む。)を火葬する場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証
(2) 妊娠4月未満の死産児を火葬する場合又は肢体の一部及び胎盤を焼却する場合 医師又は助産師の証明書
(収骨等)
第6条 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長が指定した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する日時までに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。
2 条例第11条第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者が同項に規定する葬祭場等を使用するとき(同項に規定する葬祭場等及び火葬場を使用するときを含む。)における第5条の規定の適用については、同条中「第7条」とあるのは「第11条第4項(火葬場にあつては、第7条)」と、「使用料」とあるのは「利用料金(火葬場にあつては、使用料)」と、「宇治市斎場使用料減免申請書(別記様式第3号)」とあるのは「宇治市斎場利用料金減免申請書(火葬場にあつては、宇治市斎場使用料減免申請書(別記様式第3号))」と、「市長に」とあるのは「指定管理者(火葬場にあつては、市長)に」とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月22日から施行する。
2 宇治市営火葬場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和52年宇治市規則第33号)は、廃止する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条及び第6条の改正規定、同条を第5条とする改正規定、第7条第2項の改正規定、同条を第6条とし、同条の次に1条を加える改正規定、別記様式の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第1号及び別記様式第2号の規定(使用料に係る部分に限る。)は、平成30年7月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る許可の申請及び許可(以下「許可等」という。)について適用し、適用日前の使用(葬祭場及び安置室にあつては、適用日の前日の午後4時から引き続き適用日の午後4時まで使用する場合を含む。)に係る許可等については、なお従前の例による。
3 改正前の宇治市斎場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により申請され、提出され、又は交付されている附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後における斎場の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市斎場条例施行規則の規定により申請され、又は交付されているものとみなす。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市斎場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)