○宇治市防災会議運営要綱
昭和56年6月19日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治市防災会議条例(昭和38年宇治市条例第21号)第6条の規定に基づき、宇治市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第3条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、委員とみなす。
(専決処分)
第4条 会長において会議を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は議決すべき事項を処分することができる。
2 防災会議の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において、これを専決処分にすることができる。
3 会長は、第1項の規定により処分したときは、次の会議においてその旨を防災会議に報告し、その承認を求めなければならない。
4 会長は、第2項の規定により専決処分したときは、次の会議においてその旨を防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、防災主管課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか防災会議の運営等について必要な事項は、防災会議の議を経て会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。