○宇治市文化会館条例施行規則

昭和59年9月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市文化会館条例(昭和59年宇治市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 宇治市文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 文化会館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により文化会館を使用しようとする者は、宇治市文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール又は小ホールを使用する場合(これらの施設及び楽屋又は控室を併せて使用する場合を含む。以下同じ。) 使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上あるときは、その初日。以下同じ。)の1年前の日の属する月の第1火曜日から使用日の15日前まで

(2) 練習室又はリハーサル室を使用する場合 使用日の3月前の日の属する月の第3火曜日から使用日の7日前まで

(3) 中央公民館を使用する場合 使用日の6月前から使用日の3日前まで

(4) 中央図書館集会室を使用する場合 使用日の2月前から使用日の前日まで

(5) 第1号に掲げる施設及び前3号に掲げる施設を併せて使用する場合 第1号に規定する期間

(使用許可の順序)

第4条 文化会館の使用許可は、申請の順序により行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、文化会館の使用を許可したときは、当該申請者に宇治市文化会館使用許可書(別記様式第2号。以下次項において「許可書」という。)を交付するものとする。

2 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際常に許可書を携帯し、請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取消・変更)

第6条 使用者が許可された事項を取り消し、又は変更しようとするときは、宇治市文化会館使用取消・変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ適否を決定し、宇治市文化会館使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を交付する。

(継続使用の制限)

第7条 文化会館の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の延長)

第8条 使用者は、やむを得ない理由により許可を受けた使用時間を超えて使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第9条 文化会館において、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、文化会館の管理に支障のある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(使用の打合せ)

第10条 使用者は、大ホール又は小ホールを使用する場合は、使用日の14日前までに使用内容等を明らかにした書類を市長に提出するとともに、文化会館の職員(以下「職員」という。)と使用方法その他必要な事項を打ち合せなければならない。

(会場責任者の設置等)

第11条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置するとともに、必要な会場整理員を配置しなければならない。

(職員の立入り)

第12条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(附属設備使用料)

第13条 条例第6条第1項に定める附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第14条 条例第7条の規定により文化会館の使用料を免除することができるときは、本市の執行機関が事務のため又は条例第14条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)同条第3項に規定する業務のため使用するときとする。

(使用料の返還)

第15条 条例第8条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第3号又は第4号に該当するとき。 全額

(2) 使用日の30日前までに使用の取消しの許可を受けたとき。 5割

2 使用料の返還を受けようとする者は、宇治市文化会館使用料返還申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合における第2条から第10条まで、第12条及び別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用は、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場」とあるのは「前項の規定に違反する者に対しては、指定管理者にあつては入場を拒否し、市長にあつては退場」と、第10条中「市長」とあり、及び「文化会館の職員(以下「職員」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定中「宇治市長」とあるのは「宇治市文化会館指定管理者」とする。

2 条例第15条第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における前3条及び別記様式の規定の適用については、第13条の見出し及び同条中「附属設備使用料」とあるのは「附属設備利用料金」と、第14条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第7条」とあるのは「条例第15条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第8条ただし書」とあるのは「条例第15条第5項ただし書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「宇治市文化会館使用料返還申請書」とあるのは「宇治市文化会館利用料金返還申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第5号中「宇治市文化会館使用料返還申請書」とあるのは「宇治市文化会館利用料金返還申請書」と、「宇治市長」とあるのは「宇治市文化会館指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和59年10月28日から施行する。ただし、第3条から第8条まで、第10条第11条及び第13条から第15条までの規定は、昭和59年9月21日から施行する。

(昭和61年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第49号)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市文化会館条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定、第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定、別表の備考第1項及び第3項の改正規定並びに別記様式の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る附属設備使用料について適用し、施行日前の許可の申請に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に施行日以後の施設の使用に係る許可の申請をした者が、施行日以後に当該使用に係る附属設備の許可の申請をした場合における当該申請に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

4 改正前の別記様式の規定により提出され、又は交付されている附則第1項ただし書に規定する規定の日以後における施設の使用に係る様式書類は、改正後の別記様式の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の別記様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

設備の名称

単位

金額(1回)

備考

大ホール

舞台設備

オーケストラピット

1式

5,500円

 

音響反射板

1式

5,500円

 

所作台

1式

5,500円

 

所作台

1枚

330円

 

平台

1枚

220円

大中小同じ。

蹴込み

1式

550円

 

高足

1組

80円

 

中足

1組

60円

 

箱足・木台

1個

60円

 

松・竹羽目

1式

2,200円

 

金屏風

1双

3,300円

 

大太鼓

1台

2,200円

 

演台

1台

1,100円

 

司会者台

1台

110円

 

仮設花道

1式

330円

 

緋毛せん

1枚

110円

 

地がすり

1枚

550円

 

紗幕

1枚

1,100円

 

紅白幕

1枚

1,100円

 

浅黄幕

1枚

1,100円

 

指揮者台

1台

330円

譜面台付き

譜面台

1個

60円

 

長座布団

1枚

110円

 

高座座布団

1枚

110円

 

上敷(長)

1枚

330円

 

上敷(中)

1枚

170円

 

上敷(普)

1枚

80円

 

めくり台

1個

60円

 

国旗・市旗

1式

110円

 

花道揚幕

1式

330円

鳥屋囲を含む。

座布団

1枚

330円

 

雪籠

1式

220円

 

ドライアイスマシン

1台

1,650円

ドライアイスは除く。

照明設備

ボーダーライト

1列

1,100円

 

サスペンションライト

1列

1,100円

 

アッパーホリゾントライト(大)

1式

3,300円

 

ロアホリゾントライト

1式

1,650円

 

フットライト

1式

660円

 

シーリングスポットライト

1列

1,100円

 

アッパーホリゾントライト(中)

1式

2,200円

 

プロセニアムスポットライト

1列

550円

 

トーメンタルライト

1式

770円

 

花道フットライト

1式

330円

 

フロントサイドスポットライト

1組

1,100円

 

タワーライト

1組

1,100円

 

スポットライト(500ワット)

1台

170円

 

スポットライト(1キロワット)

1台

330円

 

スポットライト(1.5キロワット)

1台

440円

 

ピンスポットライト(1キロワット)

1台

1,650円

 

ピンスポットライト(2キロワット)

1台

2,200円

 

ミラーボール

1台

550円

 

エフェクトマシン

1台

1,320円


フロントフォーロースポット

1台

1,980円

 

音響設備

場内拡声装置

1CH

770円

 

跳ね返りスピーカー

1式

550円

 

ステージスピーカー

1式

1,100円

 

テープレコーダー(オープン)

1台

880円

 

テープレコーダー(カセット)

1台

550円

 

レコードプレーヤー

1台

880円

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

550円

 

ミニディスクプレーヤー

1台

550円

ディスク別

デジタルオーディオテープレコーダー

1台

550円

テープ別

マイク昇降装置

1式

1,100円

マイク別

吊りマイク装置

1式

1,100円

マイク別

可搬型ミキサー

1台

3,300円

 

ステレオマイク

1本

1,100円

 

コンデンサーマイク

1本

880円

 

ダイナミックマイク

1本

550円

 

ワイヤレスマイク

1CH

1,650円

 

マイクスタンド(ブーム)

1台

220円

 

マイクスタンド(卓上)

1個

80円

 

マイクスタンド(床上)

1台

110円

 

映写設備

映写機35ミリ

1式

最初の1時間 2,750円

30分毎 990円

スクリーン付き

映写機16ミリ

1式

1時間内 1,650円

1時間以上 3,300円

スクリーン付き

スライド映写機

1式

770円

 

オーバーヘッドプロジェクター

1式

770円

 

小ホール

舞台設備照明設備音響設備

音響反射板

1式

3,300円

 

所作台

1式

2,200円

 

所作台

1枚

330円

 

松羽目

1式

1,100円

 

地がすり

1枚

440円

 

紗幕

1枚

770円

 

演台

1台

550円

 

金屏風

1双

2,200円

 

ボーダーライト

1列

550円

 

サスペンションライト

1列

660円

 

アッパーホリゾントライト

1式

1,100円

 

ロアホリゾントライト

1式

770円

 

フットライト

1式

330円

 

シーリングスポットライト

1式

550円

 

フロントサイドライト

1式

330円

 

場内拡声装置

1CH

770円

 

跳ね返りスピーカー

1式

550円

 

ステージスピーカー

1式

550円

 

テープレコーダー(オープン)

1台

880円

 

テープレコーダー(カセット)

1台

550円

 

レコードプレーヤー

1台

880円

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

550円

 

ミニディスクプレーヤー

1台

550円

ディスク別

デジタルオーディオテープレコーダー

1台

550円

テープ別

吊りマイク装置

1式

550円

マイク別

映写設備

映写機16ミリ

1式

1時間内 1,650円

1時間以上 3,300円

 

スライド映写機

1式

550円

移動可

その他

ピアノ

スタインウエイD274

1台

11,000円

調律料は別

スタインウエイD227

1台

7,700円

調律料は別

アップライト

1台

1,650円

練習用

ティンパニー

1式

2,200円

 

その他

黒板

1台

110円

 

電気アイロン

1台

110円

 

長机

1卓

110円

中央公民館(交流ロビーを除く。)及び中央図書館集会室において使用する場合を除く。

椅子

1脚

60円

中央公民館(交流ロビーを除く。)及び中央図書館集会室において使用する場合を除く。

花瓶

1個

550円

 

シャワー1回

1室

1,100円

 

電源使用料

1箇所

110円

 

スクリーン大ホール

1張

1,100円

 

スクリーン小ホール

1張

550円

 

スクリーン移動用

1張

220円

 

姿見

1台

110円

 

ワイヤレスアンプ

1式

1,650円

マイク付き

トランジスタメガホン

1式

330円

 

大ホール

照明設備

セットA

1式

4,400円

演奏会音楽会等

セットB

1式

7,700円

セットC

1式

9,900円

演劇古典芸能等

セットD

1式

16,500円

セットE

1式

26,400円

バレエ、ミュージカル等

小ホール

照明設備

セットA

1式

3,300円

演奏会音楽会等

セットB

1式

5,500円

セットC

1式

7,150円

演劇古典芸能等

セットD

1式

12,100円

セットE

1式

18,700円

バレエ、ミュージカル等

備考

1 附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。

2 使用時間を延長する場合(次の各号に掲げる時間に限る。)において、当該延長の時間が30分を超えるときは、当該時間の区分に応じ、この表に定める額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの使用 10分の3

(2) 午後10時から午後11時までの使用 2分の1

3 前項の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第15条関係)

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宇治市文化会館条例施行規則

昭和59年9月20日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
昭和59年9月20日 規則第32号
昭和61年11月14日 規則第48号
昭和63年10月31日 規則第49号
平成9年5月16日 規則第29号
平成13年10月5日 規則第48号
平成16年7月1日 規則第39号
平成18年8月1日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年7月13日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第13号