○宇治市コミュニティセンター条例施行規則

昭和63年4月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市コミュニティセンター条例(昭和63年宇治市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 宇治市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日及び毎月の第3月曜日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、宇治市コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次に掲げる者が使用する場合 センターを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の3日前の日まで

 市内に居住する者

 市内に所在する事業所、各種団体等に勤務する者

 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、特別支援学校の中学部及び高等部並びに大学、同法第124条に規定する専修学校その他これらに準ずる施設のうち市長が認めるものに在学する者

 市内に所在する事業所、各種団体等

(2) 前号の規定に該当しない者が使用する場合 使用日の1月前の日から使用日の3日前の日まで

(使用許可の順序)

第4条 センターの使用許可は、申請の順序により行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、当該申請者に宇治市コミュニティセンター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 条例第5条の規定による使用料の納付に係る領収証書の交付は、前項の許可書の交付をもつて代えるものとする。

3 第1項の許可書は、当該施設の使用の際、これを係員に提示しなければならない。

(使用許可の取消し及び変更)

第6条 センターの使用の許可を受けた者は、許可された事項を取り消し、又は変更しようとするときは、宇治市コミュニティセンター使用取消・変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認める当該申請者に宇治市コミュニティセンター使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(継続使用の制限)

第7条 センターの使用期間は、引続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の延長)

第8条 使用者は、やむを得ない理由により許可を受けた使用時間を超えて使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、センターの管理に支障のある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(会場責任者の設置等)

第10条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置し、必要な場合は会場整理員を配置しなければならない。

(職員の立入り)

第11条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(使用料の返還)

第12条 条例第6条ただし書の規定に基づく使用料の返還は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第3号又は第4号に該当するとき 全額

(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの許可を受けたとき 5割

2 使用料の返還を受けようとする者は、宇治市コミュニティセンター使用料返還申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第11条第1項の規定により同項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条から第9条まで、第11条及び別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用は、第3条から第8条までの規定中「市長」とあり、及び「係員」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市長は、前項の規定に違反した者に対しては、入場を拒否し、退場」とあるのは「前項の規定に違反した者に対しては、指定管理者にあつては入場を拒否し、市長にあつては退場」と、第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定中「宇治市長」とあるのは「宇治市コミュニティセンター指定管理者」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年5月3日から施行する。

(平成2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市コミュニティセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されている前項ただし書に規定する規定の施行の日以後におけるセンターの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市コミュニティセンター条例施行規則の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

3 附則第1項ただし書の規定の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第12条関係)

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宇治市コミュニティセンター条例施行規則

昭和63年4月15日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)