○宇治市地域福祉センター条例施行規則
平成5年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市地域福祉センター条例(平成5年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 宇治市地域福祉センター(以下「センター」という。)の設備の使用区分は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
施設 | 設備 | 使用区分 | |
木幡地域福祉センター 開地域福祉センター | 浴室 娯楽室 | 個人使用 | 市内に居住する60歳以上の者 |
集会室 創作室 調理室 会議室 多目的室 | 団体使用 | 社会福祉関係団体 自治会 社会教育関係団体 その他市長が適当と認める団体 | |
西小倉地域福祉センター 東宇治地域福祉センター 広野地域福祉センター | 浴室 デイルーム | 個人使用 | 市内に居住する60歳以上の者 |
ボランティアルーム 調理教室 地域交流室 研修室 会議室(広野地域福祉センターに限る。) | 団体使用 | 社会福祉関係団体 その他市長が適当と認める団体 | |
槇島地域福祉センター | 浴室 デイルーム | 個人使用 | 市内に居住する60歳以上の者 |
地域交流室 料理教室 | 団体使用 | 社会福祉関係団体 自治会 その他市長が適当と認める団体 |
(供用時間等)
第3条 センターの設備の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、午後10時を限度としてこれを延長することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更し、又は臨時に供用し、若しくは供用しないことができる。
3 前項の利用証は、設備の使用の都度、これを受付に提示しなければならない。この場合において、当該使用の許可の申請は、当該提示をした時にあつたものとみなす。
(個人使用の許可)
第5条 前条第2項の規定により利用証の交付を受けた者に係る設備の使用の許可は、当該利用証が受付に提示された時にあつたものとみなす。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可書は、使用の際、これを受付に提示しなければならない。
(集会室等の管理)
第9条 第3条第1項ただし書の規定による供用時間及び同条第2項各号に掲げる日における集会室、調理室、会議室及び多目的室の管理については、管理者を置き、管理者は、市長が委嘱する。
2 管理者は、特に火災予防その他不慮の事故発生に留意し、集会室、調理室、会議室及び多目的室を常時良好な状態に維持しなければならない。
3 管理者は、建物及び備付物品の保全を期さなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月14日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年4月13日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年5月26日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市地域福祉センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後におけるセンターの設備の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市地域福祉センター条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条、第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条、第8条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第8条関係)