○宇治市総合福祉会館条例施行規則
昭和58年1月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市総合福祉会館条例(昭和57年宇治市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉センター 市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及びこれに準ずる者
(2) 老人福祉センター 市内に居住する60歳以上の者
(3) 福祉センター 社会福祉関係団体等
(開館時間等)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時までとする。
2 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要あると認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用許可の申請)
第5条 前条に規定する利用証は、会館を使用する際にこれを受付に提示しなければならない。この場合において、当該使用の許可の申請は、当該提示をした時にあつたものとみなす。
3 前項の規定による申請は、当該設備を使用しようとする日の4月前の日の属する月の初日(初日が休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の開館日)から7日前までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 第4条の規定により利用証の交付を受けた使用資格者に係る会館の使用の許可は、当該利用証が受付に提示された時にあつたものとみなす。
3 使用許可書は、当該設備の使用の際、これを受付に提示しなければならない。
(使用の変更等の手続)
第7条 使用許可書の交付を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、宇治市総合福祉会館使用変更許可申請書(別記様式第5号)により速やかに市長に申請しなければならない。
3 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者が、その使用を取りやめようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年1月19日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市総合福祉会館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後における会館の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市総合福祉会館条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市総合福祉会館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により申請され、又は交付されているこの規則の施行の日以後における会館の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市総合福祉会館条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条―第6条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)