○宇治市特定退職金共済掛金補助金交付規則
昭和49年6月6日
規則第22号
(趣旨)
第1条 宇治市は、市内の中小企業に働く従業員の退職後の生活保障および福祉の向上ならびに中小企業における雇用の安定および定着を図るため、宇治商工会議所(以下「商工会議所」という。)が実施する宇治地区事業所特定退職金共済制度(以下「退職金共済制度」という。)に加入する中小企業事業主(以下「事業主」という。)が負担する掛金に対し、宇治市補助金等交付規則(昭和48年宇治市規則第19号)およびこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 共済契約とは、事業主が商工会議所に掛金を納付することを約し、商工会議所がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金共済制度規約の定めるところにより退職一時金等を支給することを約する契約をいう。
(2) 共済契約者とは、共済契約の当事者である事業主をいう。
(3) 被共済者とは、共済契約により商工会議所がその者の退職について退職一時金等を支給すべき従業員をいう。
(対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、共済契約者である市内の事業主とする。
2 補助金の交付の対象となる掛金(以下「対象掛金」という。)は、前項の事業主が商工会議所に納付した掛金のうち、個々の被共済者について成立した共済契約(成立後3年以内の共済契約に限る。)に係る掛金(月額7,000円を限度とする。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象掛金の総額の10パーセントに相当する額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主は、市長の指定する期日までに、特定退職金共済掛金補助金交付申請書(別記様式第1号)により、商工会議所を経由して市長に申請しなければならない。
(事業実績の報告)
第6条 事業主は、対象掛金を納付した後、市長の指定する期日までに、特定退職金共済掛金事業実績報告書(別記様式第2号)により、商工会議所を経由して市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、商工会議所を経由して事業主に対し、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 市長は、事業主が虚偽の申請等により補助金の交付を受け、又は受けようとしたときは、交付の決定を取り消し、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に契約が成立した被共済者の掛金に適用する。ただし、昭和49年3月末日までに契約したものについては、同年4月に契約が成立したものとみなす。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に成立する共済契約に係る掛金について適用し、同日前に成立した共済契約に係る掛金については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)