○宇治市要約筆記者派遣事業実施要綱

昭和62年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に住所を有する聴覚障害者の福祉の向上を図るため、聴覚障害者が社会参加のために円滑な意思疎通を図る上で支障がある場合に要約筆記者を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(要約筆記者の資格)

第2条 要約筆記者は、要約筆記者養成事業等により、その技術と理論を取得し、聴覚障害者の福祉に理解を有する者で、京都府要約筆記者として登録されたものとする。

(派遣の対象)

第3条 市長は、聴覚障害者が次の各号に掲げる場合において、要約筆記によるほかに適当な意思疎通の方法が得られないときに限り、要約筆記者を派遣するものとする。

(1) 公的機関主催の講演、講座等に参加する場合

(2) 宇治市中途失聴・難聴者協会その他の福祉関係団体主催の会議等に参加する場合

(3) 医療機関において、診療を受け、又は相談をする場合

(4) 冠婚葬祭、自治会における活動その他の社会生活を営む場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、要約筆記者を派遣しないものとする。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 聴覚障害者の個人の趣味又は娯楽に関する場合

(3) 政治的又は宗教的な目的を有している場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が派遣が適当でないと認める場合

(派遣の申請)

第4条 前条第1項の規定により要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣を希望する日の1週間前までに、要約筆記者派遣申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、要約筆記者の派遣の適否を決定し、要約筆記者派遣決定・却下通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、要約筆記者の派遣が必要であると認めたときは、要約筆記者のうちから派遣可能な者を選定し、要約筆記者業務依頼書(別記様式第3号)により当該選定した要約筆記者に通知するものとする。

(報告)

第6条 要約筆記者は、業務の終了後直ちに要約筆記者業務実施報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報償費及び旅費)

第7条 市長は、要約筆記者が業務(研修に係る業務を除く。)を行つたときは、手当として1時間につき1,500円を、旅費として交通費実費(宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)に規定する交通費の額を限度額とする。以下同じ。)を支給する。

2 市長は、要約筆記者が研修に係る業務を行つたときは、手当として1回につき1,500円を、旅費として交通費実費を支給する。

(研修)

第8条 市長は、要約筆記者に年1回以上の研修を受けさせることができる。

(派遣料)

第9条 要約筆記者の派遣料は、無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年告示第20号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る報償費は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年告示第43号の2)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成4年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成6年告示第15号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成5年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成7年告示第27号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成8年告示第45号の4)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成7年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成8年告示第92号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成9年告示第76号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成9年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第118号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成10年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成12年告示第37号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年告示第121号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成14年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成15年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第67号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の宇治市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいてした申請、決定その他の行為は、改正後の宇治市要約筆記者派遣事業実施要綱の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(令和2年告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の派遣及び研修に係る業務について適用し、施行日前の派遣及び研修に係る業務については、なお従前の例による。

3 改正前の第4条の規定により提出されている施行日以後における要約筆記者派遣申請書は、改正後の第4条の規定により申請されたものとみなす。

4 この要綱の施行の際現に改正前の別記様式第1号の規定により作成されている要約筆記者派遣申請書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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宇治市要約筆記者派遣事業実施要綱

昭和62年4月1日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第55号
平成元年3月31日 告示第22号
平成4年3月27日 告示第20号
平成5年3月31日 告示第42号
平成5年3月31日 告示第43号の2
平成6年3月18日 告示第15号
平成7年3月30日 告示第27号
平成8年3月29日 告示第45号の4
平成8年8月2日 告示第92号
平成9年7月11日 告示第76号
平成10年3月31日 告示第54号
平成10年11月6日 告示第118号
平成12年3月31日 告示第37号
平成14年10月18日 告示第121号
平成15年4月1日 告示第38号
平成17年4月1日 告示第65号
平成22年3月31日 告示第67号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年3月20日 告示第49号
令和2年3月31日 告示第44号