○宇治市老人クラブ助成規則
昭和39年1月30日
規則第1号
第1条 宇治市は、市内に居住する老人が老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める基準に基づき、運営する老人クラブまたはこれに類する団体に対し、補助することができる。
第2条 前条の補助を受けようとする老人クラブは、宇治市補助金等交付規則(昭和48年宇治市規則第19号)の規定により申請しなければならない。
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。