○宇治市デイホーム条例施行規則
平成7年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市デイホーム条例(平成7年宇治市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 宇治市デイホーム(以下「デイホーム」という。)の設備の使用区分は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
設備 | 使用区分 | |
デイルーム | 個人使用 | 市内に居住する60歳以上の者 |
介護者教育室 ボランティアルーム | 団体使用 | 社会福祉関係団体 その他市長が適当であると認める団体 |
(供用時間等)
第3条 デイホームの設備の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 デイホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
3 前項の利用証は、使用の都度、これを受付に提示しなければならない。この場合において、当該使用の許可の申請は、当該提示をした時にあつたものとみなす。
(個人使用の許可)
第5条 前条第2項の規定により利用証の交付を受けた者に係る設備の使用の許可は、当該利用証が受付に提示された時にあつたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、申請団体は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請団体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により使用の許可の申請をすることができる。
3 前項の規定により行われた申請については、使用許可申請書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。
4 使用許可申請書の提出は、団体使用設備を使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(団体使用の取消し等の手続)
第8条 団体使用設備の使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、その使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市デイホーム使用取消・変更許可申請書(別記様式第5号。以下「使用取消・変更許可申請書」という。)により速やかに市長に申請しなければならない。
(許可書の提示)
第9条 使用団体は、団体使用設備の使用に際し、使用許可書又は使用取消・変更許可書をデイホームの職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市デイホーム条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により申請され、又は交付されているこの規則の施行の日以後におけるデイホームの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市デイホーム条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和8年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市デイホーム条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により申請され、又は交付されているこの規則の施行の日以後におけるデイホームの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市デイホーム条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条、第5条関係)

別記様式第3号(第6条関係)

別記様式第4号(第7条関係)

別記様式第5号(第8条関係)

別記様式第6号(第8条関係)
