○宇治市デイホーム条例施行規則

平成7年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市デイホーム条例(平成7年宇治市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用資格者)

第2条 宇治市デイホーム(以下「デイホーム」という。)を使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。

(供用時間等)

第3条 デイホームの設備の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 デイホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の申請)

第4条 デイホームを使用しようとする者は、宇治市デイホーム利用証交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、宇治市デイホーム利用証(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 前項の利用証は、使用の都度、これを受付に提示しなければならない。この場合において、当該使用の許可の申請は、当該提示をした時にあつたものとみなす。

(使用の許可)

第5条 前条第2項の規定により利用証の交付を受けた者に係るデイホームの使用の許可は、当該利用証が受付に提示された時にあつたものとみなす。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条第1項の規定により同項に規定する指定管理者にデイホームの管理を行わせる場合における第4条及び別記様式の規定の適用は、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「宇治市長」とあるのは「宇治市デイホーム指定管理者」と、別記様式第2号中「デイホームの職員」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市デイホーム条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により申請され、又は交付されているこの規則の施行の日以後におけるデイホームの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市デイホーム条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第4条、第5条関係)

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宇治市デイホーム条例施行規則

平成7年4月1日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)