○宇治市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第38号

目次

第1章 宇治市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

第5章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 宇治市が行う介護保険

(宇治市が行う介護保険)

第1条 宇治市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 宇治市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、100人とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第3条 審査会の委員の報酬は、日額15,000円とする。

2 審査会の委員が公務のために旅行したときは、費用弁償として、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)別表に掲げる特級の旅費額に相当する旅費額を一般職の職員の例により支給する。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,620円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 40,820円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,630円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 54,430円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 68,030円

(6) 次のいずれかに該当する者 74,840円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が1,250,001円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 88,440円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,250,001円以上2,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 112,250円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 132,660円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が3,000,000円以上4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 142,870円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が4,000,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 153,070円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円以上6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 163,280円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が6,000,000円以上7,500,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 173,480円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が7,500,000円以上9,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 183,690円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が9,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 200,690円

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。

第1期

6月1日から同月30日まで

第2期

7月1日から同月31日まで

第3期

8月1日から同月31日まで

第4期

9月1日から同月30日まで

第5期

10月1日から同月31日まで

第6期

11月1日から同月30日まで

第7期

12月1日から同月31日まで

第8期

1月1日から同月31日まで

第9期

2月1日から同月末日まで

第10期

3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、普通徴収に係る保険料納付義務者(普通徴収に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 前項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を取得した日の属する月から月割りにより算定した額とする。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りにより算定した額とする。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額を決定したときは、市長は、速やかにこれを普通徴収に係る保険料納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき70円とする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを免除することができる。

(延滞金)

第9条 普通徴収に係る保険料納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納付する金額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することが困難であると認める場合においては、普通徴収に係る保険料納付義務者又は特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)の申請によつて、その納付することが困難であると認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限つて徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び当該保険料の納期限(特別徴収対象被保険者にあつては、徴収の猶予を受けようとする保険料額及び当該保険料額が徴収される特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認められるときは、第1号被保険者の保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定によつて保険料の減額又は免除を受けようとする者は、納期限前7日まで(特別徴収対象被保険者にあつては、特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日まで)に、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減額又は免除を受けようとする保険料の額及び当該保険料の納期限(特別徴収対象被保険者にあつては、減額又は免除を受けようとする保険料額及び当該保険料額が徴収される特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 減額又は免除を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

第4章 雑則

(保険料及び保険給付に関する申告等)

第12条 第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員は、収入の状況その他市長が保険給付並びに保険料の賦課及び徴収を行うために必要があると認める事項を市長に申告しなければならない。ただし、当該事項について市長が公簿等で確認することができたときは、この限りでない。

2 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員は、市長が必要があると認めるときは、収入の状況その他市長が保険給付を行うために必要があると認める事項を、市長に申告しなければならない。

3 第1項の規定による申告のない第1号被保険者については、第4条第5号の保険料率を適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主、世帯員又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 前4条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,160円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,250円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,330円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,420円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,500円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,750円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,010円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,260円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 37,510円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度における普通徴収に係る納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

第1期

10月1日から同月31日まで

第2期

11月1日から同月30日まで

第3期

12月1日から同月31日まで

第4期

1月1日から同月31日まで

第5期

2月1日から同月末日まで

第6期

3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定めることができる」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号の規定により算出した額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(宇治市家庭奉仕員派遣手数料の徴収に関する条例の廃止)

第7条 宇治市家庭奉仕員派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年宇治市条例第8号)は、廃止する。

2 前項の規定の施行前にした家庭奉仕員の派遣に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

(宇治市老人デイサービスセンター条例の廃止)

第8条 宇治市老人デイサービスセンター条例(平成7年宇治市条例第10号)は、廃止する。

(宇治市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第9条 宇治市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年宇治市条例第17号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率の特例)

第11条 第4条第1号に掲げる第1号被保険者についての平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,920円とする。

(令和元年度における保険料率の特例)

第12条 第4条第1号から第3号までに掲げる第1号被保険者についての令和元年度における保険料率は、これらの号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる者 20,280円

(2) 第4条第2号に掲げる者 29,640円

(3) 第4条第3号に掲げる者 42,110円

(令和2年度における保険料率の特例)

第13条 第4条第1号から第3号までに掲げる第1号被保険者についての令和2年度における保険料率は、これらの号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる者 15,600円

(2) 第4条第2号に掲げる者 21,840円

(3) 第4条第3号に掲げる者 40,550円

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第11条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の宇治市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条、第6条及び第12条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の平成18年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 31,140円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第2号に該当するもの 31,140円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 39,160円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 35,390円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第2号に該当するもの 35,390円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 42,940円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第4号に該当するもの 50,960円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 39,160円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第2号に該当するもの 39,160円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 42,940円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 47,190円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第2号に該当するもの 47,190円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 50,960円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第4号に該当するもの 54,740円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 39,160円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第2号に該当するもの 39,160円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 42,940円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 47,190円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第2号に該当するもの 47,190円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 50,960円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第4号に該当するもの 54,740円

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条各号列記以外の部分の改正規定(「第9条第1項」を「第9条第1号」に改める部分に限る。)及び第10条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の宇治市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、42,580円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第4条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる者 24,600円

(2) 第4条第2号に掲げる者 24,600円

(3) 第4条第3号に掲げる者 36,900円

(4) 第4条第4号に掲げる者(第12号に掲げる者を除く。) 49,190円

(5) 第4条第5号に掲げる者 54,110円

(6) 第4条第6号に掲げる者 61,490円

(7) 第4条第7号に掲げる者 73,790円

(8) 第4条第8号に掲げる者 88,550円

(9) 第4条第9号に掲げる者 103,300円

(10) 第4条第10号に掲げる者 118,060円

(11) 第4条第11号に掲げる者 137,740円

(12) 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 41,820円

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、40,370円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、52,790円とする。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第12条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第11条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年度における保険料率の特例)

3 平成29年度における保険料率は、新条例第4条及び宇治市介護保険条例附則第11条の規定にかかわらず、平成29年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第20条第1項第1号に掲げる者 28,040円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 37,380円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 43,610円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 49,840円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 62,300円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,530円

 平成28年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)が1,250,001円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 80,990円

 平成28年の合計所得金額が1,250,001円以上2,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 102,800円

 平成28年の合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 121,490円

 平成28年の合計所得金額が3,000,000円以上4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 130,830円

 平成28年の合計所得金額が4,000,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 140,180円

 平成28年の合計所得金額が5,000,000円以上6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 149,520円

 平成28年の合計所得金額が6,000,000円以上7,500,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 158,870円

 平成28年の合計所得金額が7,500,000円以上9,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 168,210円

 平成28年の合計所得金額が9,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 183,790円

4 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,920円とする。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条の前の見出しを削る改正規定及び第16条の改正規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第4条及び次項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率の特例)

3 改正後の第4条第1号に掲げる第1号被保険者についての平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,960円とする。

(督促手数料に関する経過措置)

4 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する保険料に係る督促手数料について適用し、同日前に賦課した保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第52号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び次項から附則第6項までの規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

3 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によつて計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によつて計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

4 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

5 附則第3項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率の特例)

6 改正後の第4条第1号から第3号までに掲げる第1号被保険者についての令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、これらの号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる者 17,010円

(2) 第4条第2号に掲げる者 23,820円

(3) 第4条第3号に掲げる者 44,220円

宇治市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第38号
平成15年3月31日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年12月26日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第9号
平成27年4月10日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第32号
平成30年6月28日 条例第52号
平成31年3月29日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年10月13日 条例第27号
令和3年3月31日 条例第7号