○宇治市介護保険規則
平成12年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び宇治市介護保険条例(平成12年宇治市条例第38号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 宇治市介護認定審査会(以下「審査会」という。)における介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、28以内とする。
2 合議体は、政令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
3 政令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(審査会及び合議体の庶務)
第3条 審査会及び合議体の庶務は、健康長寿部介護保険課において処理する。
(審査会に関する委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議決を経て、審査会の会長が定める。
(被保険者証)
第5条 被保険者証は、市長が必要があると認めるときは、その都度検認又は更新をするものとする。
(介護給付及び予防給付の支給申請)
第6条 法第40条(第5号、第6号、第11号、第11号の2、第12号及び第13号を除く。)に規定する介護給付又は法第52条(第5号、第6号、第9号、第9号の2、第10号及び第11号を除く。)に規定する予防給付の支給を受けようとする者は、介護保険介護給付・予防給付支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(介護給付及び予防給付の額の特例の認定申請)
第7条 法第50条に規定する介護給付又は法第60条に規定する予防給付の額の特例の認定を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減免認定申請書(別記様式第2号)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定申請)
第8条 法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する滞在費の負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第3号)及び同意書(別記様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条の5第4号に規定する要介護被保険者が、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額の特例減額措置の認定を受けようとするときは、前項の申請書に、当該要介護被保険者にあつては収入・資産等申告書(別記様式第3号の2の2)を、省令第83条の5第4号に規定する世帯主及び世帯員並びに配偶者(これらの者が当該要介護被保険者である場合を除く。)にあつては収入・資産等申告書(別記様式第3号の3)を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の要介護旧措置入所者が、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額の特例減額措置の認定を受けようとするときは、前項の申請書に、当該要介護旧措置入所者にあつては収入・資産等申告書(別記様式第3号の2の2)を、省令第172条の2において準用する省令第83条の5第4号に規定する世帯主及び世帯員(これらの者が当該要介護旧措置入所者である場合を除く。)にあつては収入・資産等申告書(別記様式第3号の3)を添付して市長に提出しなければならない。
(第三者の行為による傷病の届出)
第11条 被保険者は、保険給付を要する障害等の原因が第三者の行為であるときは、第三者の行為による傷病届(別記様式第6号)を遅延なく市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(宇治市介護認定審査会規則の廃止)
2 宇治市介護認定審査会規則(平成11年宇治市規則第39号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第3号の2(第8条関係)
別記様式第3号の2の2(第8条、第9条関係)
別記様式第3号の3(第8条、第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第11条関係)