○宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱

平成12年8月10日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護等のサービスを利用している者のうち低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対し、当該サービスを行う社会福祉法人及び一般財団法人宇治市福祉サービス公社(以下「法人」という。)が利用者負担額の減額を行う場合に、当該法人に助成金を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護等 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は宇治市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年宇治市告示第43号)第4条第1号ア(ア)に規定する訪問介護相当サービス若しくは同号イ(ア)に規定する通所介護相当サービスをいう。

(2) 施設サービス等 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスをいう。

(3) 利用者負担額 法人の行う訪問介護等又は施設サービス等を受けた者の当該訪問介護等又は施設サービス等に係る負担額並びに食費、居住費及び宿泊費をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、訪問介護等又は施設サービス等のいずれかを行う法人で、あらかじめ第7条第1項の規定により利用者負担額の減額を行う旨を市長に届け出たものとする。

(助成金の交付対象事業)

第4条 助成金の交付対象となる事業は、市町村民税世帯非課税者であつて、次の各号のいずれにも該当し、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めるもの及び被保護者に対して行う利用者負担額の減額の事業とする。

(1) 年間収入額が単身世帯に属する者にあつては1,500,000円以下の額、単身世帯以外の世帯に属する者にあつては1,500,000円に世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下の額であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯に属する者にあつては3,500,000円以下の額、単身世帯以外の世帯に属する者にあつては3,500,000円に世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下の額であること。

(3) 日常生活の用に供する資産以外に活用することができる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、助成金の交付対象としない。

(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者であつて、同条第3項の規定により算定した額に対する利用者負担額の割合が100分の5以下の者に対して行う利用者負担額の減額の事業。ただし、その者が介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の表の備考1に規定するユニット型個室に入居している場合における当該入居者に対して行う当該事業については、この限りでない。

(2) 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)に規定する表の区分4又は介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)に規定する表の所得の区分2イに該当する者に対して行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者負担額の減額の事業

(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2の2第10項に規定する者に対して行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者負担額の減額の事業

(4) 特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されていない者に対して行う短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護又は施設サービス等に係る利用者負担額のうち食費、居住費及び滞在費に係る減額の事業

第5条 前条第1項の利用者負担額の減額の事業は、訪問介護等又は施設サービス等を受けた次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に4分の1(政令第38条第1項第1号イに該当する者にあつては、2分の1)を乗じて得た額を利用者負担額から減額する事業でなければならない。

(1) 前条第1項に規定する者(次号から第5号までに該当する者を除く。) 利用者負担額の全額

(2) 前条第1項に規定する者(宇治市介護保険訪問介護利用者負担額減額要綱(平成12年宇治市告示第56号)に基づく減額を受けた者に限る。) 利用者負担額の全額から同要綱に基づき減額される額を控除した額

(3) 前条第1項に規定する者(介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額に規定する表の区分4に該当する者で、施設サービス等、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けたものに限る。) 利用者負担額のうち食費の額

(4) 前条第1項に規定する者(介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額に規定する表の所得の区分2イに該当する者で、施設サービス等、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けたものに限る。) 利用者負担額のうち居住費及び宿泊費の額

(5) 前条第1項に規定する者(政令第22条の2の2第10項に規定する者で、施設サービス等、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けたものに限る。) 利用者負担額のうち食費、居住費及び宿泊費の額

(6) 前条第2項ただし書に規定する利用者負担額の減額の事業の対象となる者 利用者負担額のうち居住費の額

2 前項の規定にかかわらず、被保護者に対して行う利用者負担額の減額の事業は、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び施設サービス等の利用者負担額のうち居住費及び滞在費の額の全額を減額する事業でなければならない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 訪問介護等に係る助成金の額 訪問介護等に関して法人が行う利用者負担額の減額の総額から当該減額がなかつたと仮定した場合における利用者負担額(以下「本来の利用者負担額」という。)の100分の1を控除した額の2分の1に相当する額

(2) 施設サービス等に係る助成金の額 施設サービス等に関して法人が行う利用者負担額の減額の総額から本来の利用者負担額の1,000分の55を控除した額。ただし、減額の総額が本来の利用者負担額の100分の10を超えないときは、当該減額の総額から本来の利用者負担額の100分の1を控除した額の2分の1に相当する額

2 助成金の額は、事業所又は施設を単位として算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(利用者負担額の減額の実施届)

第7条 助成金の交付を受けようとする法人は、あらかじめ、社会福祉法人等利用者負担額減額実施届(別記様式第1号)により利用者負担額の減額を行う旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、社会福祉法人等利用者負担額減額実施変更届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人等利用者負担額減額助成金交付申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等利用者負担額減額助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により法人に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた法人は、社会福祉法人等利用者負担額減額助成金請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、法人に対し助成金を交付するものとする。

(利用者負担額の減額の申請)

第11条 法人から利用者負担額の減額を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額減額適用確認申請書(別記様式第6号)に収入・資産等申告書(別記様式第7号及び別記様式第8号)その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(確認証の交付等)

第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、申請者に社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認通知書(別記様式第9号)によりその適否を通知するとともに、第4条第1項に規定する者又は同条第2項ただし書に規定する利用者負担額の減額の事業の対象となる者であると確認したときは、社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証(別記様式第10号又は別記様式第11号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の有効期間は、申請のあつた日の属する月の初日から7月31日までとする。ただし、申請のあつた日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請のあつた日の属する年の翌年の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第13条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定する法人の行う訪問介護等及び施設サービス等を受けるときは、当該法人に対し確認証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第14条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担額減額適用者変更届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更があつたとき。

(2) 住所の変更があつたとき。

(確認証の返還)

第15条 確認証の交付を受けた者は、第4条第1項に規定する者又は同条第2項ただし書に規定する利用者負担額の減額の事業の対象となる者でなくなつたときは、遅滞なく当該確認証を市長に返還しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第16条 高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費は、この要綱に基づく利用者負担額の減額を行つた後に支給する。

(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給)

第17条 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費は、この要綱に基づく利用者負担額の減額を行う前に支給する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日以後に行われた訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスに係る助成について適用する。

(生活扶助基準の見直しに伴う特例措置)

2 平成25年8月1日に施行された生活扶助基準等の改正、平成26年4月1日に施行された生活扶助基準の改正、平成27年4月1日に施行された生活扶助基準の改正、平成30年10月1日に施行された生活扶助基準の改正、令和元年10月1日に施行された生活扶助基準の改正又は令和2年10月1日に施行された生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、当該生活保護が廃止された時点においてこの要綱による減額又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費及び滞在費の利用者負担がなかつたもののうち、引き続き第4条第1項に掲げる要件に該当する者に対して行う利用者負担額の減額の事業は、第5条第1項の規定にかかわらず、利用者負担額のうち居住費及び滞在費以外のもの並びに短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び施設サービス等以外の利用者負担額のうち居住費及び滞在費に係るものにあつては同項各号に定める額に4分の1(政令第38条第1項第1号イに該当する者にあつては、2分の1)を乗じて得た額を、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び施設サービス等の利用者負担額のうち居住費及び滞在費に係るものにあつては全額を減額するものでなければならない。

(平成13年告示第43号)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる訪問介護等及び介護福祉施設サービスに係る助成について適用し、同日前の訪問介護等及び介護福祉施設サービスに係る助成については、なお従前の例による。

(平成15年告示第125号)

1 この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

2 改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の訪問介護に係る助成について適用し、同日前の訪問介護に係る助成については、なお従前の例による。

(平成17年告示第46号)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の訪問介護に係る助成について適用し、同日前の訪問介護に係る助成については、なお従前の例による。

(平成17年告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第127号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の利用者負担額の減額に係る助成金の交付について適用し、同日前の利用者負担額の減額に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成18年告示第25号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定に基づいて交付されている社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証は、改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の相当規定に基づいて交付された社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証とみなす。

(平成18年告示第106号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第118号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定に基づいて交付されている社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証は、改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の相当規定に基づいて交付された社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証とみなす。

3 改正後の要綱の規定は、平成23年度以後の年度における利用者負担額の減額に係る助成金の交付について適用し、平成22年度までの利用者負担額の減額に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年告示第54号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあつた者に係る確認証の有効期間について適用し、同日前に申請のあつた者に係る確認証の有効期間については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年7月に申請のあつた者に係る確認証の有効期間は、同月の初日から平成27年7月31日までとする。

(平成27年告示第180号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成27年度以後の年度における利用者負担額の減額に係る助成金の交付について適用し、平成26年度までの利用者負担額の減額に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱の規定に基づいて交付されている社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証は、改正後の要綱の相当規定に基づいて交付された社会福祉法人等利用者負担額減額適用者確認証とみなす。

(平成30年告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第140号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別記様式第1号(第7条関係)

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別記様式第2号(第7条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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別記様式第4号(第9条関係)

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別記様式第5号(第10条関係)

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別記様式第6号(第11条関係)

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別記様式第7号(第11条関係)

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別記様式第8号(第11条関係)

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別記様式第9号(第12条関係)

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別記様式第10号(第12条関係)

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別記様式第11号(第12条関係)

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別記様式第12号(第14条関係)

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宇治市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減額助成金交付要綱

平成12年8月10日 告示第112号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成12年8月10日 告示第112号
平成13年3月30日 告示第43号
平成15年10月24日 告示第125号
平成17年3月31日 告示第46号
平成17年7月20日 告示第99号
平成17年9月30日 告示第127号
平成18年3月31日 告示第25号
平成18年6月30日 告示第106号
平成19年9月28日 告示第117号
平成20年12月1日 告示第154号
平成21年9月1日 告示第118号
平成23年12月19日 告示第115号
平成24年3月30日 告示第54号
平成25年3月29日 告示第35号
平成25年10月2日 告示第102号
平成26年4月24日 告示第74号
平成26年7月1日 告示第98号
平成27年12月25日 告示第180号
平成30年10月15日 告示第112号
令和元年12月13日 告示第56号
令和2年10月27日 告示第140号
令和3年7月9日 告示第85号
令和4年6月22日 告示第83号