○宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和40年10月15日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和40年宇治市条例第19号)第4条の規定により、宇治市児童遊園(以下「児童遊園」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(児童厚生員)

第2条 児童遊園に児童厚生員をおく。

2 児童厚生員は、児童の遊びを指導するとともに、児童遊園の運営管理について市長から命じられた職務に従事する。

(管理員)

第3条 児童遊園の平常義務を処理するために、管理員をおく。

2 管理員は、児童遊園の近くに居住するものの中から、市長が嘱託する。

3 管理員は、児童遊園の清潔・施設の整備及び危害の防止に努めなければならない。

(行為の制限)

第4条 児童遊園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可をうけなければならない。

(1) 業として写真または映画を撮影すること。

(2) 興行を行なうこと。

(3) 競技・展示会等これらに類する催しのため、児童遊園の全部または一部を独占して利用すること。

2 前項の許可をうけようとするものは、宇治市児童遊園使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の各号に掲げる行為が児童の遊園利用に支障を及ばさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第5条 児童遊園において、つぎの各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質または物件等の位置若しくは構造を変更し、または損かいすること。

(2) 立木を伐採し、または土石若しくは植物を採取すること。

(3) たき火をし、または火気をもて遊ぶこと。

(4) 許可なくはり紙または広告等をすること。

(5) 車馬を乗り入れ、またはとめおくこと。

(6) 前各号のほか、児童遊園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、区域を定めて児童遊園の利用を禁止または制限することができる。

(1) 児童遊園の損かいその他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。

(2) 児童遊園に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。

(3) その他児童遊園の管理上必要と認めたとき。

(監督処分)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定に違反したものに対しては、その行為の中止、原状回復若しくは児童遊園からの退去を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

別記様式第1号

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宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和40年10月15日 規則第19号

(昭和40年10月15日施行)