○宇治市小規模児童遊園助成要綱

昭和46年8月6日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治市内における小規模の児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置を助成するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱による助成は、次の各号に該当するもので、市長が児童遊園に適当であると認めたものについて行なう。

(1) 面積が約30平方メートル以上の遊び場に適した空地で、主として附近の幼児に利用させることが可能であり、1年以上無償で使用できるもの

(2) 児童遊園設置地域の住民組織が責任をもつて維持管理できるもの

(3) 児童遊園設置地域に子供会等が存在し、児童遊園を有効に使用し、自発的に清掃、整備することができるもの

(助成の内容)

第3条 前条の児童遊園が設置される場合、市長は次の各号に掲げる遊具の一部を貸与し、または設置工事を行ない、若しくは予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 砂場

(2) ブランコ

(3) シーソー

(4) すべり台

(5) らくがきかべ

(6) 倉庫

(7) その他

2 児童遊園が特に危険な場所に面している場合等市長が周囲にさく等を設ける必要があると認めたものについては、設置工事について助成することができる。

(種類)

第4条 児童遊園を次の種類に分類する。

(1) こどもひろば

(2) ちびつこひろば

2 児童遊園は、宇治市都市公園条例(昭和40年宇治市条例第18号)第2条の規定による都市公園及び宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和40年宇治市条例第19号)第1条の規定による児童遊園を除くもので、こどもひろばは、面積約300平方メートル以上のものをいい、ちびつこひろばは、面積約300平方メートル以下の規模のものをいう。

(登録)

第5条 児童遊園を設置しようとする者は、管理者を選び、小規模児童遊園登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合ただちに調査し、登録を必要と認めたときは、登録台帳(別記様式第2号)に登録しなければならない。

(助成)

第6条 児童遊園の管理者は、助成を受けようとするときは、小規模児童遊園助成申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定・交付)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査し、助成を決定したものには、小規模児童遊園助成決定通知書(別記様式第4号)により通知し、遊具等を貸与し、または設置工事を行ない、若しくは補助金の交付を行なうことができる。

(管理者の任務)

第8条 管理者は、児童遊園の維持管理を行なう。

2 管理者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに市長に報告しなければならない。

(1) 管理者を変更しようとするとき。

(2) 児童遊園を廃止しようとするとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に設置されている児童遊園は、この要綱の規定の適用を受けるものとする。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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別記様式第4号

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宇治市小規模児童遊園助成要綱

昭和46年8月6日 告示第52号

(昭和46年8月6日施行)