○助産施設に関する規則

昭和43年9月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助産の実施の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている妊産婦で、その者の属する世帯の階層区分が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知。以下「こども家庭庁長官通知」という。)の児童入所施設徴収金基準額表(以下「基準額表」という。)に定めるA階層、B階層又はC階層に属するものとする。ただし、福祉事務所長(以下「所長」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、基準額表に定めるD階層の世帯に属する妊産婦を助産の実施の対象者とすることができる。

2 妊産婦の属する世帯の階層区分が基準額表に定めるA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で、当該医療保険各法において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書又は宇治市国民健康保険条例(昭和36年宇治市条例第1号)第6条第1項ただし書の規定により加算される額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上のものであるときは、前項の規定にかかわらず、助産の実施の対象者としないものとする。

3 第1項の階層区分の認定において、課税額の確認が困難であるとき、又は課税額で判定することが不適当であると認められるときは、助産施設への入所の申込時における収入状況、世帯構成等を勘案して、階層区分を決定する。

(入所の申込み)

第3条 助産施設に入所しようとする者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(別記様式第1号)により次の各号に掲げる書類を添えて、所長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実が公簿等により確認することができるものについて、申込者が、所長が当該確認をすることに同意したときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票その他の収入状況を証明する書類

(2) 出産予定日を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要があると認める書類

(入所の承諾等)

第4条 所長は、助産施設への入所を承諾したときは、助産施設入所承諾書(別記様式第2号)を申込者に交付するとともに、当該施設に助産施設入所承諾通知書の写しを送付しなければならない。

2 所長は、助産施設への入所を承諾しなかつたときは、助産施設入所不承諾通知書(別記様式第3号)を申込者に交付しなければならない。

(入所の解除)

第5条 所長は、助産の実施を解除するときは、助産施設への入所を承諾された妊産婦に助産実施解除通知書(別記様式第4号)を交付するとともに、当該施設に助産実施解除通知書の写しを送付しなければならない。

(措置に要する費用)

第6条 助産施設への入所を承諾された妊産婦は、法第51条第3号に規定する費用の限度内において、こども家庭庁長官通知に基づき算定した額に相当する額を入所前に市長に納付しなければならない。

(市長の支弁)

第7条 入所に要した費用について、市長は、こども家庭庁長官通知に基づき算定した額に相当する額を当該施設の長に支弁する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

附則(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和50年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第11号)

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の助産施設に関する規則の規定は、施行日以後の助産施設入所に係る申請から適用する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の助産施設に関する規則の規定に基づいて提出された書類または通知された書類は、この規則の規定に基づいて提出された書類または通知された書類とみなす。

附則(昭和56年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の助産施設に関する規則第3条第2項の規定は、昭和56年4月1日以後の助産施設の入所に係る申請者から適用する。

附則(昭和58年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第4号の規定は、昭和58年4月1日以後の助産施設への入所措置に係る分べん介助料から適用する。

附則(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第4号の規定は、昭和59年4月1日以後の助産施設への入所措置に係る分べん介助料から適用する。

附則(昭和59年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、昭和60年4月1日以後の助産施設の入所に係る申請者から適用する。

附則(昭和61年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和61年4月1日以後の助産施設の入所に係る申請者から適用する。

附則(昭和62年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第4号の規定は、昭和62年4月1日以後の助産施設の入所に係る分べん介助料について適用する。

附則(昭和63年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

附則(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第4号の規定は、平成元年4月1日以後の分べんに係る分べん介助料について適用する。

附則(平成2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第4号の規定は、平成2年4月1日以後の分べんに係る分べん介助料について適用する。

附則(平成4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項第4号の規定は、平成5年4月1日以後の分べんに係る分べん介助料について適用する。

附則(平成6年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表及び別記様式第1号の規定は、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第57号)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の分べんについて適用し、同日前の分べんについては、なお従前の例による。

附則(平成12年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第4号の規定は、平成12年4月1日以後の分べんに係る分べん介助料について適用する。

附則(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第4号の規定は、平成14年4月1日以後の新生児の介補に係る新生児介補料について適用する。

附則(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第4号の規定は、平成16年4月1日以後の分べんに係る分べん介助料について適用する。

附則(平成17年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第4号の規定は、平成17年4月1日以後の分べんに係る分べん介除料について適用する。

附則(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第4号の規定は、平成18年4月1日以後の分べんに係る分べん介助料について適用し、同日前の分べんに係る分べん介助料については、なお従前の例による。

附則(平成19年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成19年4月1日以後の分べんについて適用し、同日前の分べんについては、なお従前の例による。

附則(平成20年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の助産施設に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の助産の実施について適用し、同日前の助産の実施については、なお従前の例による。

附則(平成21年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第33号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第30号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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助産施設に関する規則

昭和43年9月16日 規則第23号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和43年9月16日 規則第23号
◇ 昭和45年3月30日 規則第10号
◇ 昭和47年6月24日 規則第17号
◇ 昭和50年12月25日 規則第54号
◇ 昭和52年8月25日 規則第39号
◇ 昭和53年8月18日 規則第44号
◇ 昭和55年3月31日 規則第11号
◇ 昭和56年7月24日 規則第29号
◇ 昭和58年6月10日 規則第36号
◇ 昭和59年6月15日 規則第20号
◇ 昭和59年11月16日 規則第51号
◇ 昭和60年7月26日 規則第31号
◇ 昭和61年5月30日 規則第27号
◇ 昭和62年8月21日 規則第39号
◇ 昭和63年9月2日 規則第45号
◇ 平成元年3月31日 規則第11号
◇ 平成元年10月11日 規則第35号
◇ 平成2年7月24日 規則第29号
◇ 平成4年9月11日 規則第33号
◇ 平成5年3月26日 規則第7号
◇ 平成5年9月10日 規則第51号
◇ 平成6年10月28日 規則第40号
◇ 平成8年3月1日 規則第1号
◇ 平成10年3月31日 規則第24号
◇ 平成11年11月26日 規則第57号
◇ 平成12年12月8日 規則第66号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成15年1月31日 規則第4号
◇ 平成17年4月1日 規則第23号
◇ 平成17年4月1日 規則第25号
◇ 平成17年9月2日 規則第37号
◇ 平成19年1月19日 規則第1号
◇ 平成19年11月2日 規則第52号
◇ 平成20年12月12日 規則第49号
◇ 平成21年3月31日 規則第9号
◇ 平成21年12月8日 規則第56号
◇ 平成22年1月7日 規則第1号
◇ 平成26年12月17日 規則第33号
◇ 平成27年4月1日 規則第22号
◇ 平成27年12月28日 規則第38号
◇ 平成28年4月1日 規則第24号
◇ 令和元年10月11日 規則第19号
◇ 令和3年12月28日 規則第41号
◇ 令和5年3月17日 規則第2号
◇ 令和6年11月28日 規則第30号