○宇治市国民健康保険給付規則

昭和36年3月31日

規則第11号

第1条 削除

第2条 被保険者が保険薬局について薬剤の給付を受けようとするときは、保険医である医師若しくは歯科医師から処方箋を受け、これを保険薬局に提出しなければならない。

第3条 療養費の支給を受けようとするときは、別記様式第2号による申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第4条 削除

第5条から第7条まで 削除

第8条 一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとするときは、被保険者は、別記様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要を審査し、別記様式第6号による証明書を申請者に交付する。

第9条 一部負担金減免または支払猶予証明書の交付を受けた者が、療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のあるときは、その理由がなくなつた後すみやかにこれを提出しなければならない。

第10条 保険医療機関は、一部負担金の減免または猶予証明書を提出した被保険者に療養を行なつた場合は、その者より徴収すべき一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書にその旨記載し、証明書を添えて市長に請求するものとする。

第11条 一部負担金の支払猶予を行なつたときは、その支払いの猶予期間を経過後、その被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を、当該被保険者に属する世帯主に対して告知する。

2 前項の告知のあつたときは、その世帯主は、その市長の指定する期限までにこれを納付しなければならない。

第12条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、被保険者は別記様式第7号によりその事実、第三者の氏名及び住所(氏名住所不詳のときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況等を遅滞なく届出なければならない。

第13条 被保険者が、療養の原因である負傷又は疾病により移動困難で、保険診療として適切な療養を受けるために緊急その他やむを得ない事情により移送費の支給を受けようとするときは、別記様式第8号による申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第14条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 分べんを証する書類

(2) 同一の出産につき出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 出産育児一時金の支給の対象となる出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、宇治市国民健康保険条例(昭和36年宇治市条例第1号)第6条第1項ただし書により加算する額は、12,000円とする。

第15条 葬祭費の支給を受けようとするときは、別記様式第10号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、被保険者証及び死亡診断書、埋火葬認可証写又はこれに代わるべき証明書を添えなければならない。

第16条 精神・結核医療付加金の支給を受けようとするときは、別記様式第11号の申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次項により支給を受ける場合は、この限りでない。

2 被保険者が精神・結核医療付加金の支給対象となる医療を受けたとき、その世帯主が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、当該医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給がなされたものとみなす。

第17条 月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(年間)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第13号)により市長に申請しなければならない。

第18条 高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第14号)により市長に申請しなければならない。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和42年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、看護料の支給基準(別表第1)及び級地別の適用(別表第2)については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。ただし、昭和50年5月1日前に支給事由の生じた看護料については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日以降に支給理由の生じた看護料について適用する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の宇治市国民健康保険給付規則別表第1の規定は、昭和54年5月1日以後に支給理由の生じた看護料について適用する。

(昭和55年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険給付規則別表第1の規定は、昭和55年6月1日以後に支給理由の生じた看護料について適用し、同日前に支給理由の生じた看護料については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険給付規則別表第1の規定は、昭和56年7月1日以後に支給理由の生じた看護料について適用し、同日前に支給理由の生じた看護料については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、昭和57年6月1日以後に支給理由の生じた看護料について適用し、同月前に支給理由の生じた看護料については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて交付されている国民健康保険被保険者証は、昭和58年3月31日まで使用することができる。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険給付規則(以下「改正後の規則」という。)別記様式第8号の規定は、平成7年度以後の年度分の移送費の支給について適用し、平成6年度分までの移送費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別記様式第9号の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年規則第44号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市国民健康保険給付規則の規定に基づいて交付されている被保険者証は、改正後の宇治市国民健康保険給付規則の規定により交付された被保険者証とみなす。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市国民健康保険給付規則の規定に基づいて交付されている被保険者証は、改正後の宇治市国民健康保険給付規則の規定により交付された被保険者証とみなす。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第53号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第9号の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定及び同条第3項の改正規定(「。以下「条例」という。」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号及び第4号 削除

別記様式第5号(第8条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第7号(第12条関係)

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別記様式第8号(第13条関係)

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別記様式第9号(第14条関係)

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別記様式第10号(第15条関係)

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別記様式第11号(第16条関係)

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別記様式第12号(第17条関係)

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別記様式第13号(第17条関係)

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別記様式第14号(第18条関係)

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宇治市国民健康保険給付規則

昭和36年3月31日 規則第11号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第11号
昭和36年11月4日 規則第18号
昭和37年5月26日 規則第4号
昭和38年4月23日 規則第5号
昭和38年6月22日 規則第12号
昭和38年11月28日 規則第25号
昭和39年12月28日 規則第26号
昭和40年4月1日 規則第6号
昭和41年8月5日 規則第12号
昭和42年7月13日 規則第11号
昭和42年9月25日 規則第23号
昭和43年6月20日 規則第11号
昭和44年5月20日 規則第16号
昭和45年7月2日 規則第28号
昭和46年7月23日 規則第27号
昭和47年6月16日 規則第16号
昭和48年5月19日 規則第22号
昭和48年11月17日 規則第41号
昭和49年6月6日 規則第23号
昭和49年10月1日 規則第51号
昭和50年6月25日 規則第31号
昭和52年2月25日 規則第7号
昭和52年10月15日 規則第47号
昭和54年2月2日 規則第2号
昭和54年6月15日 規則第17号
昭和55年8月1日 規則第31号
昭和56年10月9日 規則第33号
昭和57年9月10日 規則第42号
昭和58年3月1日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第22号
平成6年10月6日 規則第37号
平成7年6月30日 規則第44号
平成10年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年12月26日 規則第53号
平成21年8月10日 規則第48号
平成21年12月1日 規則第55号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年7月4日 規則第19号
平成26年12月26日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第40号
平成30年9月21日 規則第55号
令和3年12月24日 規則第35号
令和4年12月28日 規則第40号