○宇治市交通安全対策会議条例

昭和46年12月23日

条例第42号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、宇治市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務を掌る。

(1) 宇治市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(構成)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

(会長)

第4条 会長は、市長をもつてあてる。

2 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 京都府の職員

(3) 京都府警察の警察官

(4) 市教育委員会の教育長

(5) 市消防長

(6) 前2号に掲げる者のほか市長が適当と認める市職員

2 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第6条 対策会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(幹事)

第7条 対策会議に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、または任命する。

3 幹事は、対策会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表に次のように加える。

(64) 宇治市交通安全対策会議の委員及び幹事

日額 1,700円

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市交通安全対策会議条例

昭和46年12月23日 条例第42号

(昭和62年7月3日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 交通安全
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第42号
昭和62年7月3日 条例第18号