○国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等支給規則

昭和61年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通事故により父母等を失つた児童(義務教育終了前の者に限る。以下「交通遺児」という。)に対し、国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等に関する基金条例(昭和53年宇治市条例第37号)の規定に基づく国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等(以下「奨学資金等」という。)を支給するについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両のほか、汽車、電車、気動車、航空機及び船舶による事故をいう。この場合において、過失に基づく自損行為を含むものとする。

(2) 父母等 親権者、後見人その他の者で児童を現に養育し、又は児童に教育を受けさせている保護者をいう。

(支給要件)

第3条 奨学資金等は、本市の区域内に居住している交通遺児で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されているものに対し支給する。

(受取人)

第4条 前条の交通遺児に代わつて奨学資金等を受け取ることができる者(以下「受取人」という。)は、交通遺児の親権者、後見人又は市長が特に認めた者とする。

(支給時期及び支給額)

第5条 奨学資金等の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。

区分

名称

支給時期

支給額

見舞金

父母等の死亡時

父母等のいずれかを失つた交通遺児のそれぞれに対し 10,000円

父母等を同時に失つた交通遺児のそれぞれに対し 20,000円

奨学資金

小学校等の入学時

交通遺児のそれぞれに対し10,000円

中学校等の入学時

交通遺児のそれぞれに対し20,000円

激励金

中学校等の卒業時

交通遺児のそれぞれに対し20,000円

(支給申請)

第6条 受取人は、奨学資金等の支給を受けようとするときは、国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、奨学資金等の支給を適当と認めた受取人に国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等支給決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 奨学資金等の受給資格は、交通遺児が次の各号の一に該当することとなつたときは、消滅する。

(1) 第3条に規定する支給要件を欠いたとき。

(2) 父又は母が再婚(内縁関係を含む。)したとき。

(3) 養子縁組により養子となつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が奨学資金等の支給を要しないと認めたとき。

(届出義務)

第9条 受取人は、交通遺児に次の各号に掲げる理由が生じたときは、国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等受給資格変更届(別記様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 前条第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。

(奨学資金等の使途の制限等)

第10条 奨学資金等は、交通遺児の健全な育成及び福祉の増進を図るために使用しなければならない。

2 奨学資金等の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受取人が偽りその他不正の手段により第7条の規定により奨学資金等の支給の決定を受けた場合は、その決定を取り消し、又は既に支給した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第6条関係)

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別記様式第2号(第7条関係)

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別記様式第3号(第9条関係)

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国際ソロプチミスト宇治交通遺児奨学資金等支給規則

昭和61年3月31日 規則第10号

(平成28年3月25日施行)