○宇治市自転車等駐車場条例施行規則
昭和58年1月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市自転車等駐車場条例(昭和57年宇治市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開設日時)
第2条 駐車場の開設期間は1月4日から12月31日までとし、開設時間は午前6時から午後11時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、ゲート式駐車場(駐車場の出入口にゲートを設置し、当該ゲートにより自転車等の入出場を管理するものをいう。以下同じ。)の開設期間は通年とし、開設時間は午前5時から翌日の午前1時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これらの項の開設時間を短縮し、又は延長することができる。
(一時利用)
第3条 駐車場(ゲート式駐車場を除く。)を一時利用しようとする者は、自転車等の入場時に駐車料金を添えて市長に申し込み、一時利用駐車証(別記様式第1号。以下「一時利用駐車証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により一時利用駐車証の交付を受けた者は、自転車等の出場時に当該一時利用駐車証を市長に返却しなければならない。
3 ゲート式駐車場を一時利用しようとする者は、自転車等の入場時に駐車券発行機から駐車券の発行を受け、出場時に料金精算機に当該駐車券を挿入し、当該料金精算機にその料金表示部分に表示された額の現金を投入することにより納付しなければならない。
(時間外利用)
第4条 駐車場の一時利用が第2条に規定する開設時間を超えるときは、市長は、当該一時利用した者に対し当該超える日ごとに利用の種別及び利用区分に応じた一時利用に係る駐車料金を加算するものとする。
(1) 学生 学生証その他の学生であることを証する書類
(2) 高齢者 運転免許証その他の官公署が発行した生年月日の記載がある書類
(3) 障害者等 次条各号に掲げる手帳
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)
(2) 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。)
(3) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)
(定期駐車券の再交付)
第6条 定期利用者は、定期駐車券を破損し、又は紛失したときは、直ちに定期駐車券再交付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、市長が再交付を適当であると認めるときは、定期駐車券を再交付するものとする。
(定期駐車券の発行の中止)
第7条 市長は、駐車場の利用状況等を勘案し、定期駐車券の発行が適当でないと認めるときは、定期駐車券の発行を中止することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 条例第11条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第3条、第3条の2、第5条、第6条及び第7条並びに別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号及び別記様式第5号の規定の適用は、第3条、第3条の2第2項、第5条、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「係員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号中「宇治市長」とあるのは「宇治市自転車等駐車場指定管理者」と、「係員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第3号中「係員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第5号中「宇治市長」とあるのは「宇治市自転車等駐車場指定管理者」とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第15号)
1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(昭和59年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の宇治市自転車等駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の宇治市自転車等駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間適宜修正の上、使用することができる。
附則(平成8年規則第42号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市自転車等駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年規則第11号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市自転車等駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年規則第35号)
この規則は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成29年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第2号の規定により作成されている定期駐車券申込書は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第3条、第3条の2及び第5条の改正規定、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定、別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第5号の改正規定並びに次項及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の定期利用の申込みについて適用し、同日前の定期利用の申込みについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の購入に係る回数駐車券について適用し、同日前の購入に係る回数駐車券については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日前に購入した自動二輪車・原動機付き自転車回数駐車券は、同日にその効力を失う。
5 附則第1項ただし書の規定の施行の際現に改正前の別記様式第1号の規定により作成されている一時利用駐車証は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市自転車等駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
別表(第3条の2関係)
種類 | 券種 | 回数 | 金額 |
自転車回数駐車券 | 150円 | 11回 | 1,500円 |
原動機付自転車回数駐車券 | 250円 | 2,500円 | |
自動二輪車回数駐車券 | 300円 | 3,000円 |
別記様式第1号(第3条、第3条の2関係)
別記様式第1号の2(第3条の2関係)
別記様式第1号の3(第3条の2関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条、第6条、第7条関係)
別記様式第3号の2(第5条、第6条、第7条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)