○宇治市自動車駐車場条例施行規則

昭和63年5月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市自動車駐車場条例(昭和63年宇治市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金の納付方法)

第2条 条例第4条に規定する駐車料金については、入車時に駐車券発行機から所定の駐車券を抜き取り、出車時にこれを料金精算機に挿入し、当該料金精算機にその料金表示部分に表示された額の現金を投入することにより納付しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成8年規則第44号)

この規則は、平成8年11月18日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

宇治市自動車駐車場条例施行規則

昭和63年5月27日 規則第29号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 交通安全
沿革情報
昭和63年5月27日 規則第29号
平成8年11月15日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第26号