○宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則
平成3年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例(平成3年宇治市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと市長が認める場合
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した年月日
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還時間
(7) 返還を受けるための手続
(8) 引取りのない場合の措置
(9) 連絡先
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、1箇月とする。
(返還の請求)
第5条 移動された自転車を引き取ろうとする者は、自転車返還請求書(別記様式第2号)を市長に提出するとともに、その身分を証する書類を提示しなければならない。
(費用の額)
第6条 条例第13条に規定する規則で定める額は、自転車1台につき2,300円とする。
附則
附則(平成13年規則第34号)
この規則は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の自転車の返還の請求について適用し、同日前の自転車の返還の請求は、なお従前の例による。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第5条関係)