○宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成3年3月27日

規則第6号

(放置禁止区域の周知)

第2条 条例第8条第1項に規定する放置禁止区域には、公衆の見やすい場所に、自転車放置禁止区域標識(別記様式第1号)を設置して周知を図るものとする。

(放置に関する特例)

第3条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと市長が認める場合

(保管の掲示)

第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の措置

(9) 連絡先

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、1箇月とする。

(返還の請求)

第5条 移動された自転車を引き取ろうとする者は、自転車返還請求書(別記様式第2号)を市長に提出するとともに、その身分を証する書類を提示しなければならない。

(費用の額)

第6条 条例第13条に規定する規則で定める額は、自転車1台につき2,300円とする。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、同年10月1日から施行する。

2 平成3年10月1日から同年12月31日までの間の第6条の規定の適用については、同条中「2,000円」とあるのは「1,000円」とする。

(平成13年規則第34号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の自転車の返還の請求について適用し、同日前の自転車の返還の請求は、なお従前の例による。

別記様式第1号(第2条関係)

画像

別記様式第2号(第5条関係)

画像

宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成3年3月27日 規則第6号

(平成30年7月1日施行)